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【資料2】柑本構成員提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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【NR】 →1983年精神保健法上の制度
「近親者」(relative)とは、以下のいずれかの者を意味する(26条1項)

(a) 夫、妻、または民事パートナー、
(b)子または娘、
(c)父または母、
(d)兄弟姉妹、
(e)祖父母、
(f)孫、
(g)叔父または叔母、
(h)甥または姪
・本法令のこの部分において、「最近親者(nearest
る、現時点で生存している者を意味する。

relative)」とは、最初に記載されてい

・存命中の者、半血縁者よりも全血縁者が優先され、同項のいずれかの段落に記載された2人以
上の親族のうち、年長者または長子が他の親族よりも優先される。性別は問わない(26条3項)。
・通常、患者と同居している、あるいは患者の世話をしている親族は、他の親族よりも優先さ
れる(26条4項(a))。

・患者の親族ではないが、患者と5年以上同居している者(入院中の患者については、同居して
いた者)は、親族とみなされる(26条7項)。但し、リストの最下位に位置する。
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