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【資料2】柑本構成員提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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心神喪失により無罪と認められた精神障害者に関する入院制度
条文 目的

言い
渡し

要件

評価

入院期


退院権限

1964年
病院命令
刑事手
(hospital order)
続(心
神喪失)
法5条2
*陪審が心神喪失
項(a)
による無罪の評決

裁判所

(医学的要件)
・罹患している精神障害の性質また
は程度が、治療を受けるために病院
に収容されることが適切であると認
められる。

2名の医師

6か月
(更新)

6か月

1年

・責任臨床家

1983年
法3条入
院患者
と同等
の法的
地位

*制限命令の言い
渡しも可能。

・適切な治療が利用可能である。

(裁判所の判断)
罪質や、その者の性格や前歴を含
むあらゆる状況、処遇しうる他の手
段を勘案し、病院命令が最も適切な
処分である。

12条認定

+
もう1人の
医師

(制限命
令が言い
渡される
と実質無
期限)

(Responsible Clinician)
・病院管理団体・管理者

(hospital manager)

→Hospital Managers’ Panel
・第一層審判所(精神保健)
(First-tier Tribunal (mental
health ))

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