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【資料2】柑本構成員提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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精神障害(mental disorder)とは
・この法律(注:1983年精神保健法)の規定は、「精神障害者」の収容、保護、治療、
財産管理、その他の関連事項について適用される(1条1項)。
・「精神障害」とは、精神のあらゆる障害または機能不全(any disorder or
disability of the mind)を意味し、「精神障害者」という用語も同様に解釈される
ものとする(1条2項)。
・知的障害(learning disability)を有する人は、その障害を理由に、例えば、治療
のための入院(3条)等に関して、精神障害を患っていると見なされるべきではな
い。・・・ただし、その障害が、本人による異常に攻撃的(abnormally aggressive)又
はひどく無責任な行為(seriously irresponsible conduct)に関係している場合は
この限りではない(1条2A項)。
*知的障害=「精神の発達が停止または不完全な状態(a state of arrested or
incomplete development of the mind)」であり、知能および社会機能に「重大な障
害(significant impairment)」を伴うものを意味する(1条4項)。
・アルコールまたは薬物への依存は、1983年法における精神障害の定義の目的上、精
神障害または精神の機能不全とはみなされない(1条3項)。
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