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【資料2】柑本構成員提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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1983年精神保健法上の主な非自発的(強制)入院制度

条文

目的

要件

申請者

評価

入院期間

退院権限

2条

アセスメント

・少なくとも一定期間、評
価(または評価に続く治
療)のために病院に収容さ
れることを正当化する性質
または程度の精神障害を
患っていること

AMHP

2名の医師


28日間

・最近親者
(Nearest Relative)

・本人の健康や安全のため、
あるいは他者を保護するた
めに、その者を収容すべき
であること
(2条2項)

又は

12条認定医
+

もう1人の医師

最近親者
(Nearest
Relative)

・責任臨床家

強制治療の可
能性あり

*12条認定医
=精神障害の診断
または治療に特別
な経験を有するも
のと保健大臣が認


(Responsible Clinician)
・病院管理団体・管理者

(hospital manager)

→Hospital Managers’ Panel
・第一層審判所(精神保健)
(First-tier Tribunal (mental
health ))

AMHP

3条

治療

・病院での医療を受けることが
適切であるような性質または程
度の精神障害を患っていること
・患者の健康または安全、ある
いは他者の保護のために、当該
患者がそのような治療を受ける
ことが必要であり、かつ、当該
患者を収容しない限り、その治
療を提供することができないこ

・当該患者に対して適切な医療
が提供可能であること
(3条2項)

AMHP
又は

2名の医師

12条認定医
+

最近親者
(Nearest
Relative)

もう1人の医師

AMHP
*NRが反対し
た場合には、
AMHPは申請不
可。(11条4項)
→NRの解任検討

6か月

・最近親者
(Nearest Relative)


6か月

1年

・責任医

(更新可能)

強制治療の可
能性あり

(Responsible Clinician)

・病院管理団体・管理者
(hospital manager)
→Hospital Managers’ Panel
・第一層審判所(精神保健)

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