よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2_離島・へき地での医薬品提供体制について(橋場構成員提出資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72096.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第18回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

離島・へき地等の実態・課題
ケース3:在宅医療における薬剤師業務
【現状】
• 現状、患者宅において行うことができる調剤の業務は、①疑義照会、②調剤済みの薬剤の数量を
減らすこと、である(例えば、患者宅に残薬がある場合など)。
薬剤師法施行規則
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
第十三条の二 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付し
た医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調
剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付
着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)

【課題】
• 患者宅へ医師と同行した際などにおいて(そのほか、薬剤師訪問時に医師のオンライン診療がな
された場合等も想定される)、患者宅にて薬剤の追加、増量等の処方がなされた場合でも、調剤は
薬局において実施する必要があるため、移動等による時間のロスが発生している。
提案
在宅医療に対応する薬剤師が、より柔軟かつ機動的に対応することができるよう、在宅で実施できる調
剤の業務を一部見直してはどうか。
対応策
処方箋に基づく一部の調剤(例えば、患者に在宅対応を行っている薬剤師が、あらかじめ医師と連携し、
予見できる処方にかかる医薬品を患家に持参、医師の処方に基づき調剤を行う)を患家(居宅)で実施
可能とする
薬剤師法施行規則(省令)の一部改正 (居宅等において行うことのできる調剤の業務の見直し)
6