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【資料08】生物由来原料基準の一部改正について[769KB] (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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柱骨及び頭骨を除く。)及び皮由来ゼラチン
(コラーゲンを含む。
)
(以下「低リスク原料
等」という。
)については、この限りでない。
ア・イ (略)
(削る)
ウ エスワティニ(旧スワジランド)
エ ナイジェリア
(削る)
(削る)
オ ニューカレドニア
カ パキスタン
キ バヌアツ
ク ボツワナ
ケ モーリシャス
⑶~⑸ (略)
2・3 (略)
ゼラチン(コラーゲンを含む。)
(以下「低リ
スク原料等」という。)並びにカナダを原産
国とする反芻動物由来原料等(以下「カナダ
産原料」という。)を使用して細胞培養によ
り製造される注射剤(セルバンクにのみカナ
ダ産原料を使用しているものに限る。)その
他これに準ずるもの、カナダ産原料を使用し
て製造されるワクチン(経口ワクチンに限
る。)、カナダ産原料を使用して微生物培養に
より製造される注射剤(種培養にのみカナダ
産原料を使用しているものに限る。)若しく
は経口剤その他これに準ずるもの又はカナ
ダ産原料を使用して製造される外用剤につ
いては、この限りでない。
ア・イ (略)
ウ コスタリカ
エ スワジランド
オ ナイジェリア
カ ナミビア
キ ニカラグア
ク ニューカレドニア
ケ パキスタン
コ バヌアツ
サ ボツワナ
シ モーリシャス
⑶~⑸ (略)
2・3 (略)
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すう
(コラーゲンを含む。
)
(以下「低リスク原料
等」という。
)については、この限りでない。
ア・イ (略)
(削る)
ウ エスワティニ(旧スワジランド)
エ ナイジェリア
(削る)
(削る)
オ ニューカレドニア
カ パキスタン
キ バヌアツ
ク ボツワナ
ケ モーリシャス
⑶~⑸ (略)
2・3 (略)
ゼラチン(コラーゲンを含む。)
(以下「低リ
スク原料等」という。)並びにカナダを原産
国とする反芻動物由来原料等(以下「カナダ
産原料」という。)を使用して細胞培養によ
り製造される注射剤(セルバンクにのみカナ
ダ産原料を使用しているものに限る。)その
他これに準ずるもの、カナダ産原料を使用し
て製造されるワクチン(経口ワクチンに限
る。)、カナダ産原料を使用して微生物培養に
より製造される注射剤(種培養にのみカナダ
産原料を使用しているものに限る。)若しく
は経口剤その他これに準ずるもの又はカナ
ダ産原料を使用して製造される外用剤につ
いては、この限りでない。
ア・イ (略)
ウ コスタリカ
エ スワジランド
オ ナイジェリア
カ ナミビア
キ ニカラグア
ク ニューカレドニア
ケ パキスタン
コ バヌアツ
サ ボツワナ
シ モーリシャス
⑶~⑸ (略)
2・3 (略)
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