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【資料08】生物由来原料基準の一部改正について[769KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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生物由来原料基準の一部改正 新旧対照表
○ 生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)
(傍線部分は改正部分)












第2 血液製剤総則
第2 血液製剤総則
1 輸血用血液製剤総則
1 輸血用血液製剤総則
⑴~⑺ (略)
⑴~⑺ (略)
⑻ 輸血用血液製剤の原料等として用いる血
⑻ 輸血用血液製剤の原料等として用いる血
液についての、品質及び安全性の確保上必要
液についての、品質及び安全性の確保上必要
な情報が確認できるよう、次に掲げる事項が
な情報が確認できるよう、次に掲げる事項が
記録され、保存されていなければならない。
記録され、保存されていなければならない。
ア 採血した施設
ア 採血した採血所名
イ~キ (略)
イ~キ (略)
しょう
しょう
2 血漿 分画製剤総則
2 血漿 分画製剤総則
⑴~⑺ (略)
⑴~⑺ (略)
しょう
しょう
⑻ 血 漿 分画製剤の原料等として用いる血液
⑻ 血 漿 分画製剤の原料等として用いる血液
しょう
しょう
及び原血 漿 についての、品質及び安全性の
及び原血 漿 についての、品質及び安全性の
確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲
確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲
げる事項が記録され、保存されていなければ
げる事項が記録され、保存されていなければ
ならない。
ならない。
ア 原料等を採取した施設
ア 原料等を採取した採血所名
イ~ク (略)
イ~ク (略)
第3 (略)
第3 (略)
第4 動物由来原料総則
第4 動物由来原料総則
1 反芻動物由来原料基準
1 反芻動物由来原料基準
⑴ 医薬品等の原料等として用いる反芻 動物
⑴ 医薬品等の原料等として用いる反芻 動物
に由来するもの(高温及びアルカリ処理によ
に由来するもの(高温及びアルカリ処理によ
り製する原料等その他の適切な処理により
り製する原料等その他の適切な処理により
製するものを除く。以下「反芻動物由来原料
製するものを除く。以下「反芻動物由来原料
等」という。)については、次に掲げる部位
等」という。)については、次に掲げる部位
を用いてはならない。
を用いてはならない。
ア~カ (略)
ア~カ (略)
キ せき柱骨(月齢が 30 月以下のウシ由来
キ せき柱骨
のものを除く。

ク (略)
ク (略)
ケ 頭骨(月齢が 30 月以下のウシ由来のも
ケ 頭骨
のを除く。

コ~ツ (略)
コ~ツ (略)
⑵ 反芻動物由来原料等の原産国は、国際獣疫
⑵ 反芻動物由来原料等の原産国は、国際獣疫
事務局において、当該国における牛海綿状脳
事務局において、当該国における牛海綿状脳
症の病原体の伝播のリスクが無視できるこ
症の病原体の伝播のリスクが無視できるこ
ととされた国及び次に掲げる国でなければ
ととされた国及び次に掲げる国でなければ
ならない。ただし、獣毛、乳並びに骨(せき
ならない。ただし、羊毛、乳、骨及び皮由来
すう

すう

すう

すう

すう

すう

すう

すう

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