よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく令和7年度履行状況調査の結果について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙2
運用面の改善に係る厚生労働省からの主な指摘事項
〇不正防止計画への必要事項の追記
不正防止推進部署が行う具体的な業務・所掌、内部監査の方法、コンプライ
アンス教育・啓発の年間計画及び実施内容等、不正防止に係る事項について、
不正防止計画に記載されていなかった。不正防止計画には、機関全体におけ
る事項を統括的かつ具体的に記載すること。
ガイドライン関係項
第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
、第3節1「防止計画推進部署の設置」
、
第6節「モニタリングの在り方」、第2節1「コンプライアンス教育・啓発活動」
〇関係規程の定期的な見直し
複数の不正防止規程について、最終改正から 10 年以上経過していることが
確認された。実際の事務手続(発注、検収、旅費・謝金等)や、組織体制
(部署名、所掌等)が随時見直されている一方で、規程が旧態のままであ
る場合、運用と規程との乖離が生じ、規程としての実効性が確保されない
おそれがある。このため、関係規定については、内容の適否を定期的に点
検し、必要に応じて改正を行うこと。
ガイドライン関係項
第6節「モニタリングの在り方」、第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
〇内部監査で認められた事項の改善方法
内部監査で認められた要改善点について、人員配置や業務量等の制約を理由
として、十分な改善が講じられていない事例が確認された。人員面等で制約
があったとしても、その中でできる改善を行うこと。人員面等で制約がある
状況であっても、対応可能な範囲で段階的に改善措置を講じるなど、実効性
の確保に向けた取組を行うこと。あわせて、指摘事項の内容に応じ、改善の
優先順位付け、代替措置の実施、内部監査部門との協議による改善計画の具
体化など、体制の実態に応じた対応を図ることが望ましい。
ガイドライン関係項
第6節「モニタリングの在り方」、第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
〇誓約書の記載事項
職員から提出を求める誓約書様式において、研究不正の禁止、利益相反の適
切な申告等、不正疑い発生時の調査協力義務等の不正防止に関する必須項目
が記載されていないことが確認された。誓約書は、平時の遵守意識の醸成に
4
運用面の改善に係る厚生労働省からの主な指摘事項
〇不正防止計画への必要事項の追記
不正防止推進部署が行う具体的な業務・所掌、内部監査の方法、コンプライ
アンス教育・啓発の年間計画及び実施内容等、不正防止に係る事項について、
不正防止計画に記載されていなかった。不正防止計画には、機関全体におけ
る事項を統括的かつ具体的に記載すること。
ガイドライン関係項
第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
、第3節1「防止計画推進部署の設置」
、
第6節「モニタリングの在り方」、第2節1「コンプライアンス教育・啓発活動」
〇関係規程の定期的な見直し
複数の不正防止規程について、最終改正から 10 年以上経過していることが
確認された。実際の事務手続(発注、検収、旅費・謝金等)や、組織体制
(部署名、所掌等)が随時見直されている一方で、規程が旧態のままであ
る場合、運用と規程との乖離が生じ、規程としての実効性が確保されない
おそれがある。このため、関係規定については、内容の適否を定期的に点
検し、必要に応じて改正を行うこと。
ガイドライン関係項
第6節「モニタリングの在り方」、第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
〇内部監査で認められた事項の改善方法
内部監査で認められた要改善点について、人員配置や業務量等の制約を理由
として、十分な改善が講じられていない事例が確認された。人員面等で制約
があったとしても、その中でできる改善を行うこと。人員面等で制約がある
状況であっても、対応可能な範囲で段階的に改善措置を講じるなど、実効性
の確保に向けた取組を行うこと。あわせて、指摘事項の内容に応じ、改善の
優先順位付け、代替措置の実施、内部監査部門との協議による改善計画の具
体化など、体制の実態に応じた対応を図ることが望ましい。
ガイドライン関係項
第6節「モニタリングの在り方」、第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
〇誓約書の記載事項
職員から提出を求める誓約書様式において、研究不正の禁止、利益相反の適
切な申告等、不正疑い発生時の調査協力義務等の不正防止に関する必須項目
が記載されていないことが確認された。誓約書は、平時の遵守意識の醸成に
4