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【資料4】「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく令和7年度履行状況調査の結果について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71698.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第147回 3/17)《厚生労働省》
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別紙2
運用面の改善に係る厚生労働省からの主な指摘事項

〇不正防止計画への必要事項の追記
不正防止推進部署が行う具体的な業務・所掌、内部監査の方法、コンプライ
アンス教育・啓発の年間計画及び実施内容等、不正防止に係る事項について、
不正防止計画に記載されていなかった。不正防止計画には、機関全体におけ
る事項を統括的かつ具体的に記載すること。
ガイドライン関係項
第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」
、第3節1「防止計画推進部署の設置」

第6節「モニタリングの在り方」、第2節1「コンプライアンス教育・啓発活動」

〇関係規程の定期的な見直し
複数の不正防止規程について、最終改正から 10 年以上経過していることが
確認された。実際の事務手続(発注、検収、旅費・謝金等)や、組織体制
(部署名、所掌等)が随時見直されている一方で、規程が旧態のままであ
る場合、運用と規程との乖離が生じ、規程としての実効性が確保されない
おそれがある。このため、関係規定については、内容の適否を定期的に点
検し、必要に応じて改正を行うこと。
ガイドライン関係項
第6節「モニタリングの在り方」、第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」

〇内部監査で認められた事項の改善方法
内部監査で認められた要改善点について、人員配置や業務量等の制約を理由
として、十分な改善が講じられていない事例が確認された。人員面等で制約
があったとしても、その中でできる改善を行うこと。人員面等で制約がある
状況であっても、対応可能な範囲で段階的に改善措置を講じるなど、実効性
の確保に向けた取組を行うこと。あわせて、指摘事項の内容に応じ、改善の
優先順位付け、代替措置の実施、内部監査部門との協議による改善計画の具
体化など、体制の実態に応じた対応を図ることが望ましい。
ガイドライン関係項
第6節「モニタリングの在り方」、第3節2「不正防止計画の策定・実施・見直し」

〇誓約書の記載事項
職員から提出を求める誓約書様式において、研究不正の禁止、利益相反の適
切な申告等、不正疑い発生時の調査協力義務等の不正防止に関する必須項目
が記載されていないことが確認された。誓約書は、平時の遵守意識の醸成に
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