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「特定医療技術等開発推進検討会」開催要綱 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71607.html |
| 出典情報 | 特定医療技術等開発推進検討会(第1回 3/16)《厚生労働省》 |
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参考資料
2 WG は、本検討会の個別的・専門的な検討事項について、専門的見地から
検討、調査及び課題整理等を行う。
3 WG に班長を置き、本検討会の構成員のうちから座長が指名する。
4 班長は、WG の会務を総理する。
(雑則)
第 13 条 この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項
は、座長が事務局と協議のうえ、定める。
4
2 WG は、本検討会の個別的・専門的な検討事項について、専門的見地から
検討、調査及び課題整理等を行う。
3 WG に班長を置き、本検討会の構成員のうちから座長が指名する。
4 班長は、WG の会務を総理する。
(雑則)
第 13 条 この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項
は、座長が事務局と協議のうえ、定める。
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