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「特定医療技術等開発推進検討会」開催要綱 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71607.html |
| 出典情報 | 特定医療技術等開発推進検討会(第1回 3/16)《厚生労働省》 |
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参考資料
「特定医療技術等開発推進検討会」開催要綱
令和8年2月 12 日
厚生労働省医政局
研究開発政策課
(目的)
第1条
国内患者数が極めて少ない疾病や平時には発生のない感染症等の患
者を対象とした医薬品・再生医療等製品や再生・胞 医療・遺伝子治療等の技
術の中には、その導入がアンメット・メディカル・ニーズに対する治療手段の
提供やイノベーションに裨益しうる一方で、事業性が極めて乏しいことから、
従来の基盤整備施策のみでは我が国における開発の担い手が現れず、技術開
発が進まないもの(以下「特定医療技術等」という。)が一定数存在する。この
ような特定医療技術等の導入に向けて、厚生労働省は「特定医療技術等の導入
に向けた未承認薬等アクセス確保事業」
(以下「本事業」という。)を検討して
いるところであるが、本検討会では、本事業で導入を目指す特定医療技術等の
対象やその要件等を整理するとともに、それらの社会実装につなげることを
目標とした具体的な支援方策の検討を行う。また、必要に応じてそれらの社会
実装に向けた課題やその対応策について検討する。
(本検討会の対象)
第2条 本検討会は、本事業の趣旨を踏まえ、以下の事項について検討を行う。
(1) 我が国において、革新的医薬品や新規医療技術のイノベーション推進に
資する特定医療技術等の対象及びその要件
(2) 特定医療技術等の社会実装に向けた支援策
(3) 必要に応じて特定医療技術等の社会実装に向けた課題及びその対応策
(4) その他、本事業の実施にあたり検討が必要な事項
(本検討会の業務)
第3条 前条に定める事項について、検討を行い提言をまとめるものとする。
(本検討会の組織)
第4条 本検討会は、本事業の主旨を踏まえて、公正かつ適正に検討できる専門
家等(以下「構成員」という。)で構成する。
2 本検討会の構成員は厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
(以下「審議官」という。)が委嘱する。
3 構成員は、検討を行うに際しては、あくまで公正かつ中立な立場を堅持す
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「特定医療技術等開発推進検討会」開催要綱
令和8年2月 12 日
厚生労働省医政局
研究開発政策課
(目的)
第1条
国内患者数が極めて少ない疾病や平時には発生のない感染症等の患
者を対象とした医薬品・再生医療等製品や再生・胞 医療・遺伝子治療等の技
術の中には、その導入がアンメット・メディカル・ニーズに対する治療手段の
提供やイノベーションに裨益しうる一方で、事業性が極めて乏しいことから、
従来の基盤整備施策のみでは我が国における開発の担い手が現れず、技術開
発が進まないもの(以下「特定医療技術等」という。)が一定数存在する。この
ような特定医療技術等の導入に向けて、厚生労働省は「特定医療技術等の導入
に向けた未承認薬等アクセス確保事業」
(以下「本事業」という。)を検討して
いるところであるが、本検討会では、本事業で導入を目指す特定医療技術等の
対象やその要件等を整理するとともに、それらの社会実装につなげることを
目標とした具体的な支援方策の検討を行う。また、必要に応じてそれらの社会
実装に向けた課題やその対応策について検討する。
(本検討会の対象)
第2条 本検討会は、本事業の趣旨を踏まえ、以下の事項について検討を行う。
(1) 我が国において、革新的医薬品や新規医療技術のイノベーション推進に
資する特定医療技術等の対象及びその要件
(2) 特定医療技術等の社会実装に向けた支援策
(3) 必要に応じて特定医療技術等の社会実装に向けた課題及びその対応策
(4) その他、本事業の実施にあたり検討が必要な事項
(本検討会の業務)
第3条 前条に定める事項について、検討を行い提言をまとめるものとする。
(本検討会の組織)
第4条 本検討会は、本事業の主旨を踏まえて、公正かつ適正に検討できる専門
家等(以下「構成員」という。)で構成する。
2 本検討会の構成員は厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
(以下「審議官」という。)が委嘱する。
3 構成員は、検討を行うに際しては、あくまで公正かつ中立な立場を堅持す
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