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「特定医療技術等開発推進検討会」開催要綱 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71607.html
出典情報 特定医療技術等開発推進検討会(第1回 3/16)《厚生労働省》
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参考資料

第7条 本検討会の庶務は、厚生労働省医政局研究開発政策課において行う。
(本検討会の開催)
第8条 本検討会は、審議官が招集し、構成員の2分の1以上の出席をもって成
立するものとする。
2 座長は、本検討会の運営に必要と認める場合に、本検討会が対象とする事
項に係る参考人の出席を求めることができる。
(本検討会の公開)
第9条 本検討会は、原則公開とする。ただし、以下に該当する場合であって、
座長が非公開が妥当であると判断した場合には、非公開とする。
(1) 個人に関する情報を保護する必要がある。
(2) 特定の個人等にかかわる専門的事項を議論するため、公開すると外部
からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は
意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、構成員の適切な選考が困
難となるおそれがある。
(3) 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を
招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
(4) 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼ
すおそれがある。
(秘密保持等)
第 10 条 構成員、参考人は、職務上知り得た事項を第三者に漏らし、又は自身
の研究もしくは業務に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事録)
第 11 条 本検討会の議事については、次の(1)から(4)に掲げる事項を記
載した議事概要を作成するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した構成員及び参考人
(3) 議題となった事項
(4) 議論経過
(作業班)
第 12 条 座長は、必要に応じて、本検討会に作業班(以下「WG」という。)を置
くことができる。
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