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「特定医療技術等開発推進検討会」開催要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71607.html
出典情報 特定医療技術等開発推進検討会(第1回 3/16)《厚生労働省》
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参考資料

べきものであることに留意する。
4 公正かつ中立な検討を行う観点から、個別の特定医療技術等の研究開発を
行っている、行う予定、又は行った経験がある構成員は、当該特定医療技術
等を対象とした議論には参加できない。
5 本検討会において個別の特定医療技術等について議論する際、議論の対象
となる特定医療技術等の開発に係る権利を有する関連業者等(以下「特定医
療技術等の関連業者等」という。)と利害関係を有する構成員は、議論の参
加に先立ってその利害関係について公開する。
6 利害関係を有する構成員とは、当該構成員が次の(1)から(3)のいず
れかに該当する場合とする。
(1) 構成員自身が、過去3年以内に議論の対象となる特定医療技術等の関
連業者等から年間 50 万円以上の寄附金・契約金を受けている場合
(2) 構成員自身が、過去3年以内に議論の対象となる特定医療技術等の関
連業者等に出資し、又は出資する企業の社員である場合
(3) その他、議論の対象となる特定医療技術等の関連業者等との間に金銭
の授受以外の特定の関係(役員又は顧問等としての経営への関与、株式
その他金融資産の保有、知的財産権に関する関係)があり、本検討会で
の当該特定医療技術等に関する議論に参加した場合に社会通念上の疑
義を抱かれるおそれがある場合
7 第4項及び第5項に該当する構成員は、検討会開催までに、必ず厚生労働
省にその旨を通知するものとする。特に、前項(3)に該当する場合、厚生
労働省は検討会に当該構成員の議論への参加の可否についての決定を求め
なければならない。ただし、当該構成員自ら辞退した場合はその限りではな
い。
(構成員の任期)
第5条 構成員の任期は、2年とする。ただし、構成員は再任されることができ
る。
(本検討会の長)
第6条 本検討会に座長を置き、構成員の互選によってこれを定める。座長は、
会務を総理し、本検討会を代表する。
2 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を
代理する。
(本検討会の事務局)
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