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資料1ー3 一般社団法人ピーペック提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260311/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 3/11)《内閣府》
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医療等データの利活用(特に一次利用の観点で)において、医療の受け手としての現状に対する所感

②医療機関間の情報連携ができていれば実現し得る事項の例
1.長期的な治療方針、本人
の生き方の希望などの総合
的な情報(本人の認知度合
い、希望する職業、挙児希望
など含む)

治療の根本になるのは、本人のライフスタイルや大事にしている価値観など。長期的な治療の展望
とそれに対する本人の考え方などの臨床情報が共有されることで、本人の意思に即した治療が可
能となり、本人の人生・目的達成の「ための」治療となり、主体的に治療へ参画できる。結果的に
QOL向上、服薬等のアドヒアランスの向上につながり、日々の臨床の負荷軽減も見込める。
特に小児から成人期への移行や、希少疾患での転院においても、本人の治療に対する考えや希望、
心理・社会的状況が情報連携されれば、本人の意思に即した適切な医療の提供が可能になる。

2.就労や介護、その他の生活
支援に関する情報

療養・就労両立支援指導料等において、症状の状態や短期・長期的な予後の臨床データ(テキスト
データ)を患者本人が入手できれば、職場、就労支援サービス等における受援時の情報共有が円
滑になる。

3.原疾患を診ている病院とク
リニック間での情報共有

一般に、希少疾患や先天性疾患を診断できる病院は都市圏に位置し、診察予約の柔軟度も低い。
例えば心疾患で定期的に遠方の総合病院を受診し、軽微な不整脈などの症状がでた場合は、デー
タ連携をしている近隣クリニックを受診できると、大きな症状の悪化を防ぐことができる。
結果的に治療費や薬剤費などの医療資源の最適化につながる。

4.薬剤処方理由の共有によ
る適正な薬物治療の継続

現在検討されている3文書6情報のアレルギー情報などに加え、処方理由等の情報を共通の識別
子を用いて正確に紐付けることで、転院時、また災害時や救急時においても、適切な情報を基にし
た安全な薬物治療が受けられる。

5.患者の選択権(セカンドオ
ピニオン等)の保障

医療情報は本来本人が管理・コントロールできる状況にあるべき。患者が自らのデータを主体的に
活用し最適な医療機関を選択できる権利が保障される。

(将来的なあるべき姿)
患者の同意の下、医療/福祉関係者間の情報連携が進めば
・現在個々の関わりにより行われている、高齢者におけるケアマネージャー、障害者における相談支援専門員(認知度、知名度も低く、
医師や病院との連携が特に困難とされている)、ソーシャルワーカーなどが医療情報を支援者として入手することができ、適切な支援
につながりやすくなる
・ 訪問看護などの医療情報の共有が円滑になり、余分な処方リスクが減少するとともに、予防的なケアの実施が可能になる
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