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参考資料1-4 規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)(抜粋)[876KB] (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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(参考)規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)
Ⅱ 1.(3) 7.要指導医薬品の販売区分、販売方法及び服薬指導方法の見直し
d. 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生労働省がオンライン販売を不
可とする要指導医薬品を新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとともに、当該
要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含
め検討を行い、当該最初の判断の日から2年以内に結論を得る
g. 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生労働省が要指導医薬品に指定
し続ける要指導医薬品を新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとともに、当該
要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含
め検討を行い、当該判断を最初に行った日から2年以内に結論を得る。
d:令和11年上期までに検討開始、最初の判断の日から2年以内に結論
g:令和11年上期までに検討開始、最初の判断の日から2年以内に結論
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Ⅱ 1.(3) 7.要指導医薬品の販売区分、販売方法及び服薬指導方法の見直し
d. 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生労働省がオンライン販売を不
可とする要指導医薬品を新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとともに、当該
要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含
め検討を行い、当該最初の判断の日から2年以内に結論を得る
g. 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生労働省が要指導医薬品に指定
し続ける要指導医薬品を新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとともに、当該
要指導医薬品に対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含
め検討を行い、当該判断を最初に行った日から2年以内に結論を得る。
d:令和11年上期までに検討開始、最初の判断の日から2年以内に結論
g:令和11年上期までに検討開始、最初の判断の日から2年以内に結論
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