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14_令和8年度診療報酬改定の概要 14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー5ー1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑨

残薬対策に係る地域包括診療加算等の見直し②
訪問看護の運営基準の見直し

➢ 指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の状況を含む。)の確認も含めて状況等の把握を行う必要がある
ことを明確化する。
➢ また、服薬状況について、主治医への情報提供とともに、薬局への情報提供を行うことが望ましいことを規定す
る。

現行

改定後

【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当
たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」とい
う。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の
保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握
に努めなければならない。

【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当
たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」とい
う。)の心身の状況、服薬状況、病歴、その置かれている
環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状
況等の把握に努めなければならない。

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(通知)

4 運営に関する事項
(5) 心身の状況等の把握(基準省令第9条関係)
基準省令第9条は、適切な指定訪問看護が提供されるようにするため、利用者の病歴、病状、服薬状況(残薬の状況を含む。)、
介護の状況、家屋の構造等の家庭環境、他の保健、医療又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるべきことを規定したものであ
り、これらの利用者に関する記録は、訪問看護記録書に記入し、基準省令第30条の規定に基づき保存しておかなければならないもの
であること。
(6)~(9)略
(10) 主治医との関係(基準省令第16条関係)
①~④ (略)
⑤ 訪問看護の実施に当たっては、特に保険医療機関内の場合と異なり、看護師が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な状況
判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切な連携を図ること。また、主治医に対して、指定訪問看護の提供に当
たり把握した利用者の心身の状況、服薬状況(残薬の状況を含む。)等に係る必要な情報の提供を行うこと。服薬状況(残薬の状
況を含む。)については、必要に応じ、利用者の同意を得て利用者に対し調剤を行う保険薬局に情報を提供することが望ましい。

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