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14_令和8年度診療報酬改定の概要 14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定 Ⅳー4-2
医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進②
病棟薬剤業務実施加算について
➢ 病棟薬剤業務実施加算について、ポリファーマシー対策や施設間の薬剤情報連携、転院・退院時の服薬指導等に
資する薬学的介入の実績を適切に評価する観点から、薬剤総合評価調整加算等の算定回数が多い場合の評価を見
直す。
改定後
現行
【(医科点数表)病棟薬剤業務実施加算】
1
2
病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)
120点
100点
【(医科点数表)病棟薬剤業務実施加算】
1 (新)病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
2 病棟薬剤業務実施加算2(週1回)
3 病棟薬剤業務実施加算3(1日につき)
300点
120点
100点
[施設基準]
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
退院指導
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、
病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性
情報連携
に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把
握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 薬剤総合評価調整業務及び退院時薬剤情報管理指導につき十分な実績を有していること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
【A250】薬剤総合評価調整加算の算定回数が直近3ヶ月で10回
(1)のイからホまで該当する保険医療機関であること。
【B014】退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が直近3ヶ月における
(3) 病棟薬剤業務実施加算3の施設基準
退院患者に対する退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が4割以上
イ~ホ (略)
(4) (略)
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医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進②
病棟薬剤業務実施加算について
➢ 病棟薬剤業務実施加算について、ポリファーマシー対策や施設間の薬剤情報連携、転院・退院時の服薬指導等に
資する薬学的介入の実績を適切に評価する観点から、薬剤総合評価調整加算等の算定回数が多い場合の評価を見
直す。
改定後
現行
【(医科点数表)病棟薬剤業務実施加算】
1
2
病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)
120点
100点
【(医科点数表)病棟薬剤業務実施加算】
1 (新)病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
2 病棟薬剤業務実施加算2(週1回)
3 病棟薬剤業務実施加算3(1日につき)
300点
120点
100点
[施設基準]
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
退院指導
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、
病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性
情報連携
に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把
握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 薬剤総合評価調整業務及び退院時薬剤情報管理指導につき十分な実績を有していること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
【A250】薬剤総合評価調整加算の算定回数が直近3ヶ月で10回
(1)のイからホまで該当する保険医療機関であること。
【B014】退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が直近3ヶ月における
(3) 病棟薬剤業務実施加算3の施設基準
退院患者に対する退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が4割以上
イ~ホ (略)
(4) (略)
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