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14_令和8年度診療報酬改定の概要 14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
残薬対策に関する主な改定項目
調剤時の対応
処方時の対応
●処方時の残薬確認
● 薬局による残薬の確認と調整の評価
・在宅医療等においては、患家での残薬を確認した
上で適切な服薬管理を行うことを求める。
・調剤報酬に、残薬を発見して調剤する薬剤を減量し
たときのの評価 (新) 調剤時残薬調整加算を新設
●処方箋様式の見直し
・処方箋様式に指示欄を設け、予め医師が指示して
いれば、「調剤する薬剤を減量した上で、保険医
療機関に情報提供する」ことを可能とする。
処
方
在宅訪問時の対応
様
箋
式
第
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)
二
号
(
第
公費負担者番号
保険者番号
二
十
三
公費負担医療
の受給者番号
氏
・
(枝番)
関
係
)
保険医療機関の
所在地及び名称
名
明
患
生年月日
電
大
昭
年
月
日
分
話
番
号
男・女
平
令
者
区
条
被保険者資格に係る
記号・番号
保 険 医 氏 名
被保険者
㊞
点数表
番号
都道府県番号
被扶養者
医療機関
コード
特に記載のある場合
交付年月日
令和
年
月
処方箋の
使用期間
日
令和
年
月
日
を除き、交付の日を含
めて4日以内に保険薬
局に提出すること。
変更不可
(医療上必要)
患者希望
個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品(ジェネリック医薬
品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は
「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望
を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載
すること。
処
方
リフィル可
保険医署名
□
(
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大3回まで反復利用できる処方箋
回)
●訪問看護の情報連携推進(訪問看護の運営
基準での明確化)
「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。
備
・指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の
状況を含む。)の確認も含めて利用状況等の把握
を行う必要があることを規定する。
・服薬状況については、薬局への情報提供を行うこ
とが望ましいことを規定する。
考
保 険 薬 局 が 調 剤 時 に 残 薬 を 確 認 し た 場 合 の 対 応 (特 に 指 示 が あ る 場 合 は 「 レ 」 又 は 「 × 」 を 記 載 す る こ と 。 )
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)
□1回目調剤日(
次回調剤予定日(
調剤済年月日
年
年
月
日)
月
日)
令和
年
□2回目調剤日(
次回調剤予定日(
月
保 険 薬局 の所 在地
及
び
名
称
保 険 薬 剤 師 氏 名
備考
日
㊞
年
月
日)
年
月
日)
□3回目調剤日(
年
月
日)
公費負担者番号
公費負担医 療の
受 給 者 番 号
1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2.この用紙は、A列5番を標準とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とある
のは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応
□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□ 調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
● かかりつけ薬剤師による残薬の確認
・かかりつけ薬剤師の患家への訪問による服薬管理、
残薬状況の確認等の推進を行うため、
(新)かかりつけ薬剤師訪問加算を新設
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残薬対策に関する主な改定項目
調剤時の対応
処方時の対応
●処方時の残薬確認
● 薬局による残薬の確認と調整の評価
・在宅医療等においては、患家での残薬を確認した
上で適切な服薬管理を行うことを求める。
・調剤報酬に、残薬を発見して調剤する薬剤を減量し
たときのの評価 (新) 調剤時残薬調整加算を新設
●処方箋様式の見直し
・処方箋様式に指示欄を設け、予め医師が指示して
いれば、「調剤する薬剤を減量した上で、保険医
療機関に情報提供する」ことを可能とする。
処
方
在宅訪問時の対応
様
箋
式
第
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)
二
号
(
第
公費負担者番号
保険者番号
二
十
三
公費負担医療
の受給者番号
氏
・
(枝番)
関
係
)
保険医療機関の
所在地及び名称
名
明
患
生年月日
電
大
昭
年
月
日
分
話
番
号
男・女
平
令
者
区
条
被保険者資格に係る
記号・番号
保 険 医 氏 名
被保険者
㊞
点数表
番号
都道府県番号
被扶養者
医療機関
コード
特に記載のある場合
交付年月日
令和
年
月
処方箋の
使用期間
日
令和
年
月
日
を除き、交付の日を含
めて4日以内に保険薬
局に提出すること。
変更不可
(医療上必要)
患者希望
個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品(ジェネリック医薬
品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は
「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望
を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載
すること。
処
方
リフィル可
保険医署名
□
(
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大3回まで反復利用できる処方箋
回)
●訪問看護の情報連携推進(訪問看護の運営
基準での明確化)
「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。
備
・指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の
状況を含む。)の確認も含めて利用状況等の把握
を行う必要があることを規定する。
・服薬状況については、薬局への情報提供を行うこ
とが望ましいことを規定する。
考
保 険 薬 局 が 調 剤 時 に 残 薬 を 確 認 し た 場 合 の 対 応 (特 に 指 示 が あ る 場 合 は 「 レ 」 又 は 「 × 」 を 記 載 す る こ と 。 )
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)
□1回目調剤日(
次回調剤予定日(
調剤済年月日
年
年
月
日)
月
日)
令和
年
□2回目調剤日(
次回調剤予定日(
月
保 険 薬局 の所 在地
及
び
名
称
保 険 薬 剤 師 氏 名
備考
日
㊞
年
月
日)
年
月
日)
□3回目調剤日(
年
月
日)
公費負担者番号
公費負担医 療の
受 給 者 番 号
1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2.この用紙は、A列5番を標準とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とある
のは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応
□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□ 調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
● かかりつけ薬剤師による残薬の確認
・かかりつけ薬剤師の患家への訪問による服薬管理、
残薬状況の確認等の推進を行うため、
(新)かかりつけ薬剤師訪問加算を新設
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