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14_令和8年度診療報酬改定の概要 14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅳー4-1重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応①
薬剤総合評価調整加算について
➢ 処方変更理由や服薬状況等の薬剤情報が適切に共有されないことによりポリファーマシー対策が途切れてしまう
ことを防止する観点(転院・退院等があっても継続的な薬物治療を行う観点)から、病院薬剤師による施設間の
薬剤情報連携が充実されるよう、薬剤総合評価調整加算の要件及び評価を見直す。
現行
改定後
【 (医科点数表)薬剤総合評価調整加算】
薬剤総合評価調整加算
100点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合
に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除
く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容
を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、か
つ、療養上必要な指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1
年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服
していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を
総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、
療養上必要な指導を行った場合
【(医科点数表)薬剤総合評価調整加算】
薬剤総合評価調整加算
160点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合
に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除
く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容
を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、か
つ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1
年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服
していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を
総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、
療養上必要な指導及び情報連携を行った場合
現行
改定後
【 (医科点数表)退院時薬剤情報管理指導料】
注2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又
は服用を中止した患者について、保険薬局に対して、当該患
者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更又は中止後
の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤
情報連携加算として、60点を所定点数に加算する。
退院時薬剤情報管理指導料:保険薬局への情報提供のみ
【 (医科点数表)退院時薬剤情報管理指導料】
注2 削除
薬剤総合調整加算:転院先・転所先・保険薬局等へ情報提供先が拡大
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Ⅳー4-1重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応①
薬剤総合評価調整加算について
➢ 処方変更理由や服薬状況等の薬剤情報が適切に共有されないことによりポリファーマシー対策が途切れてしまう
ことを防止する観点(転院・退院等があっても継続的な薬物治療を行う観点)から、病院薬剤師による施設間の
薬剤情報連携が充実されるよう、薬剤総合評価調整加算の要件及び評価を見直す。
現行
改定後
【 (医科点数表)薬剤総合評価調整加算】
薬剤総合評価調整加算
100点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合
に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除
く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容
を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、か
つ、療養上必要な指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1
年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服
していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を
総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、
療養上必要な指導を行った場合
【(医科点数表)薬剤総合評価調整加算】
薬剤総合評価調整加算
160点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合
に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除
く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容
を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、か
つ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1
年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服
していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を
総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、
療養上必要な指導及び情報連携を行った場合
現行
改定後
【 (医科点数表)退院時薬剤情報管理指導料】
注2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又
は服用を中止した患者について、保険薬局に対して、当該患
者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更又は中止後
の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤
情報連携加算として、60点を所定点数に加算する。
退院時薬剤情報管理指導料:保険薬局への情報提供のみ
【 (医科点数表)退院時薬剤情報管理指導料】
注2 削除
薬剤総合調整加算:転院先・転所先・保険薬局等へ情報提供先が拡大
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