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参考資料9 がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年9月9日厚生労働省令第137号)<公開> (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》 |
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三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該
がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該
がんの治療を行った病院等の有無
(診療所の指定)
第十四条 法第六条第二項に規定する診療所の指定は、
当該指定を受けようとする診療所の
開設者の申請により行う。
(審査等のための調査事項)
第十五条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がん
の種類その他の法第六条第一項に規定する届出対象情報とする。
(死亡者情報票に記載する情報)
第十六条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性
別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る
病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省
令第六号)様式第二号により届け出られた情報とする。
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
第十七条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項
二 がんの種類
三 法第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項
(死亡者新規がん情報に関する通知)
第十八条 法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、
死亡者情報票に係る死亡診
断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しく
は医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死
亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、
病
院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明し
た死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府
県知事とする。
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法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医
師の住所地
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がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該
がんの治療を行った病院等の有無
(診療所の指定)
第十四条 法第六条第二項に規定する診療所の指定は、
当該指定を受けようとする診療所の
開設者の申請により行う。
(審査等のための調査事項)
第十五条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がん
の種類その他の法第六条第一項に規定する届出対象情報とする。
(死亡者情報票に記載する情報)
第十六条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性
別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る
病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省
令第六号)様式第二号により届け出られた情報とする。
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
第十七条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項
二 がんの種類
三 法第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項
(死亡者新規がん情報に関する通知)
第十八条 法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、
死亡者情報票に係る死亡診
断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しく
は医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死
亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、
病
院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明し
た死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府
県知事とする。
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法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医
師の住所地
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