よむ、つかう、まなぶ。
参考資料9 がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年9月9日厚生労働省令第137号)<公開> (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
いう。以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合
を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された
年の十二月三十一日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う
前にあっては、当該者に係る第十二条に定める日のうち最も遅い日とする。
2
法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡
の原因とする。
(その他の登録情報)
第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番
号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識
別するために当該複数のがんに付した番号を含む。)
三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がん
の診断を行った病院等の有無
六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がん
の治療を行った病院等の有無
(届出を行う期間)
第十条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定め
る日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
(病院等に関する届出対象情報)
第十一条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び
管理者の氏名とする。
(がんの診断日)
第十二条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該
がんの初回の診断が行われた日とする。
(その他の届出対象情報)
第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
3/6
を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された
年の十二月三十一日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う
前にあっては、当該者に係る第十二条に定める日のうち最も遅い日とする。
2
法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡
の原因とする。
(その他の登録情報)
第九条 法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号
二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番
号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識
別するために当該複数のがんに付した番号を含む。)
三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がん
の診断を行った病院等の有無
六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がん
の治療を行った病院等の有無
(届出を行う期間)
第十条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定め
る日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
(病院等に関する届出対象情報)
第十一条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び
管理者の氏名とする。
(がんの診断日)
第十二条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該
がんの初回の診断が行われた日とする。
(その他の届出対象情報)
第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
3/6