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参考資料9 がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年9月9日厚生労働省令第137号)<公開> (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》 |
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(がんの進行度)
第四条 法第五条第一項第五号及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、
病院等において、
当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的と
した手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。
(がんの発見の経緯)
第五条 法第五条第一項第六号及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、
次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。
一 がん検診又は健康診査
二 当該がん以外のがんを含む疾病の診療
三 死体の解剖
四 前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項
(がんの治療の内容)
第六条 法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、
次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げ
る治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その
他の当該治療の内容に関する事項とする。
一 手術(第四号に掲げるものを除く。)
二 放射線療法
三 化学療法(次号に掲げるものを除く。)
四 内分泌療法
五 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの
(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)
第七条 法第五条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第二条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称そ
の他の当該病院等を識別するための情報
二 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われた
ことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行わ
れた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報
(がんに罹患した者の生存確認情報)
第八条 法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める日は、法第十二条第一項に規定する
全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一条第一項に規定する死亡者情報票を
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第四条 法第五条第一項第五号及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、
病院等において、
当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的と
した手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。
(がんの発見の経緯)
第五条 法第五条第一項第六号及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、
次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。
一 がん検診又は健康診査
二 当該がん以外のがんを含む疾病の診療
三 死体の解剖
四 前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項
(がんの治療の内容)
第六条 法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、
次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げ
る治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その
他の当該治療の内容に関する事項とする。
一 手術(第四号に掲げるものを除く。)
二 放射線療法
三 化学療法(次号に掲げるものを除く。)
四 内分泌療法
五 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの
(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)
第七条 法第五条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第二条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称そ
の他の当該病院等を識別するための情報
二 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われた
ことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行わ
れた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報
(がんに罹患した者の生存確認情報)
第八条 法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める日は、法第十二条第一項に規定する
全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一条第一項に規定する死亡者情報票を
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