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参考資料9 がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成27年9月9日厚生労働省令第137号)<公開> (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70842.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第35回 2/26)《厚生労働省》 |
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○がん登録等の推進に関する法律施行規則
(平成二十七年九月九日)
(厚生労働省令第百三十七号)
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第五条第一項、第六条第一
項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条、第十七条第一
項、第二十条及び第四十三条並びにがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政
令第三百二十三号)第九条第一項及び第十条第一項並びに附則第二条第四項の規定に基づき、
がん登録等の推進に関する法律施行規則を制定する。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
(がんの初回の診断に係る住所)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第二号の厚生労
り
働省令で定める場合は、当該がんに罹患した者の同一のがんについて、当該がんに罹患し
た者に係る都道府県整理情報(法第八条第一項に規定する都道府県整理情報をいう。以下
この条において同じ。)が複数ある場合又は都道府県整理情報及び死亡者新規がん情報(法
第十二条第一項に規定する死亡者新規がん情報をいう。次項及び第十八条において同じ。)
のいずれもがある場合とする。
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法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める住所は、都道府県整理情報に含まれる診
断日又は死亡者新規がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理
情報又は死亡者新規がん情報において得られた情報に含まれる住所とする。
(がんの発生が確定した日)
第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規
定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当
該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合
にあっては、最も早い日)とする。
(がんの種類)
第三条 法第五条第一項第四号及び法第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、
次のとおりとする。
一 原発部位
二 細胞型又は組織型
三 性状
四 異型度、分化度又は表現型
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(平成二十七年九月九日)
(厚生労働省令第百三十七号)
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第五条第一項、第六条第一
項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条、第十七条第一
項、第二十条及び第四十三条並びにがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政
令第三百二十三号)第九条第一項及び第十条第一項並びに附則第二条第四項の規定に基づき、
がん登録等の推進に関する法律施行規則を制定する。
がん登録等の推進に関する法律施行規則
(がんの初回の診断に係る住所)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第二号の厚生労
り
働省令で定める場合は、当該がんに罹患した者の同一のがんについて、当該がんに罹患し
た者に係る都道府県整理情報(法第八条第一項に規定する都道府県整理情報をいう。以下
この条において同じ。)が複数ある場合又は都道府県整理情報及び死亡者新規がん情報(法
第十二条第一項に規定する死亡者新規がん情報をいう。次項及び第十八条において同じ。)
のいずれもがある場合とする。
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法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める住所は、都道府県整理情報に含まれる診
断日又は死亡者新規がん情報に含まれる死亡の日のうち最も早い日を含む都道府県整理
情報又は死亡者新規がん情報において得られた情報に含まれる住所とする。
(がんの発生が確定した日)
第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規
定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当
該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合
にあっては、最も早い日)とする。
(がんの種類)
第三条 法第五条第一項第四号及び法第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、
次のとおりとする。
一 原発部位
二 細胞型又は組織型
三 性状
四 異型度、分化度又は表現型
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