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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》
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生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割






















(1)生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネー
ト機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のA~Cの機能があるが、当面AとBの機能
を中心に充実。
(A)資 源








(B)ネットワーク構築

地域に不足するサービスの創出
サービスの担い手の養成
元気な高齢者などが担い手として活動
する場の確保
など




関係者間の情報共有
サービス提供主体間の連携の体制づく

など

(C)ニーズと取組のマッチング
○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体
の活動をマッチング
など

エリアとしては、第1層の市町村区域、第2層の中学校区域がある。
① 第1層 市町村区域で、主に資源開発(不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保)中心
② 第2層 中学校区域で、第1層の機能の下で具体的な活動を展開
※ コーディネート機能には、第3層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が
あるが、これは本事業の対象外

(2)協議体の設置

⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進
生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

NPO

民間企業

協同組合

ボランティア

社会福祉法人


※ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕組
みとなっているが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。

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