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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》
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ヤングケアラーPT報告書への対応方針(介護分野)
項目名











医療機関・福祉事業者
の関わりがある場合に、
ヤングケアラーを把握す
る取組











ヤングケアラーが子ど
もであることを踏まえた
適切な福祉サービス等
の運用の検討














福祉や教育分野など関
係者の理解促進

取り組むべき施策
(PT報告書)

措置
見込み

対応方針

国は、ケアを必要とする人に関わることが想定される医療、介護、
福祉等の関係機関や専門職員を対象に各地方自治体が行う、ヤ
ングケアラーの概念、ヤングケアラー発見のための着眼点や対
応する上で配慮する事項等、ヤングケアラーについて学ぶ研修を
推進する。
こうした研修により、ヤングケアラーを早期に把握するとともに、
国は、学校現場や他の専門機関から、ヤングケアラーに関する情
報提供が福祉事業者や地方自治体の福祉部門にあった場合、適
切な支援につながるよう、個人情報の取扱方法を含め、適切かつ
効果的な情報連携の方法について検討する。

R3
年度中

○ 介護支援専門員については、令和3年度調査研究
事業において法定研修に係るカリキュラムやガイドラ
インの見直しに向けて内容を検討することとしており、
その見直しの中で、今般の報告書を踏まえた検討を
行った上で、その内容をお示しする予定。

R4
予算

○ ヤングケアラー等の家族介護者を支援するため、
先行自治体が地域医療介護総合確保基金の既存の
枠組みを活用して実施している地域包括支援セン
ター等を対象とした研修等について、都道府県へ周
知するとともに、自治体での取り組みの推進を図るた
め、調査研究事業を活用し研修カリキュラムを作成す
る。

国では、既に家族介護者がいることをもって一律に居宅サービ
ス等の対象外とはしないよう、地方自治体に通知しているが、特
に、子どもが主たる介護者となっている場合には、子どもを「介護
力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十
分配意するなど、ヤングケアラーがケアする場合のその家族に対
するアセスメントの留意点等について地方自治体や関係団体に
周知を行う。また、サービス提供主体が、ヤングケアラーのいる家
族に対して介護サービスを行う場合の取扱いの明確化の検討、
障害福祉サービスの家事援助を行う場合の取扱いの再周知を行
う。

R3
年度中

○ とりまとめを踏まえ、令和3年度調査研究事業の中
で、ヤングケアラーがいる場合のケアマネジメントの
留意事項をとりまとめ、自治体・関係団体等に周知す
る予定。

関係機関・団体から支援が必要なヤングケアラーに係る相談を
受けた場合には、門前払いやたらい回しにすることなく、しっかり
と受け止められるようにすることが必要である。そこで、国は、前
述したように福祉、介護、医療、教育といったそれぞれの機関・分
野において、ヤングケアラーに関する周知・広報や研修を行う。

R4
予算

(一部
R4)

(一部
R4)

○ ヤングケアラーのいる家族に対して介護サービスを
行う場合の取扱いについては、令和3年度調査研究
事業の中で検討。

○ ヤングケアラー等の家族介護者を支援するため、
先行自治体が地域医療介護総合確保基金の既存の
枠組みを活用して実施している地域包括支援セン
ター等を対象とした研修等について、都道府県へ周
知するとともに、自治体での取り組みの推進を図るた
め、調査研究事業を活用し研修カリキュラムを作成す
る。【再掲】

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