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令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業の実施について 実施要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70522.html
出典情報 令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業の実施について(2/13付 通知)《厚生労働省》
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ICT機器等には、職員間の情報共有のためのスマートフォンや業務用インカ
ム、患者の見守り支援機器等のほかにも、生成AIを活用した各種業務支援サー
ビス(AI問診や文書自動作成支援等)や薬剤・検体搬送ロボット、マセレーター
(容器ごと粉砕・排水処理する汚物処理設備)、薬剤自動分包機等も対象となる。
その他、医事部門・給食部門・清掃部門等の職員の業務効率化に資するICT
機器等も対象となる。
附随する費用としては、設置費用、訓練費用、効果測定費用、関連設備の改修
費用(Wi-Fi 環境整備費用や電子カルテ等のシステム連携費用を含む。)等は対
象となる。
また、ICT機器等にはソフトウェアやサービスも含まれ、利用料等の支払い
がなければ運用できない場合は、令和8年度中に生じる利用料等(令和8年4月
1日から令和9年3月 31 日までの間に生じる最大 12 ヶ月分)も対象となるが、
本事業において、令和9年度以降に生じる当該経費への支援は行えないことに留
意すること。
なお、施設整備費用(例:休憩室・レクリエーション関連施設・院内保育所等
の施設整備費用)は対象とならない。
(5)留意事項
① 本事業の対象医療機関は、都道府県の意見や実情も踏まえて厚生労働大臣が
選定することとなるが、
特定の開設主体に集中する等の偏った選定は行わない。
② 補助金の返還について
ア 本事業により補助を受けた対象医療機関は計画に沿って業務効率化に取り
組み、設定した目標の達成に努める必要があるため、
(3)②のとおり厚生労
働大臣の評価を受けなければならない。その上で、当該評価において、成果
が認められなかった場合には補助金の返還を求める場合がある。ただし、災
害の発生等、やむを得ないと認められる場合はその限りではない。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合は補助金の全部の返還を求める。
③ 今後の事業の参考とするため、厚生労働省から、対象医療機関において導入
したICT機器等の具体的な製品名、製品価格等の導入に要した一連の費用等
に関する情報の提出を求めることがあるので、これに応じること。
④ 業務効率化計画は最大3年間を対象に作成するものであるが、ここに記載し
た2年目・3年目の取組に関する対象経費の補助が保証されるものではないの
で留意すること。
⑤ 本実施要綱に定めのない事項については、別途、医政局医療経営支援課と協
議の上、決定する。

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