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「災害時における介護保険サービスの利用と災害救助法による支援との関係につい て」内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難支援担当)他連盟通知(令和7年 12 月 24 日)[190KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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法第4条第1項第2号の「炊き出しその他による食品の給与」による支援(令和7年度
基準額:1人1日当たり1,390円以内)が可能である。
ただし、平時からの入所者等は、通常通り本人が負担しているため、その均衡を考慮
し、当該支援は一定期間にとどめることが想定される。

介護保険施設への緊急入所等を行った者の部屋代、生活物品等(紙おむつ等)
避難所の設置は災害救助法により支援されることとの均衡から、当該施設が福祉避難
所である場合には、災害救助法第4条第1項第6号の「福祉サービスの提供(福祉避難
所の設置)」による支援が可能である(一般避難所にあっては、令和7年度基準額を1
人1日当たり360円以内としている。)

ただし、平時からの入所者等は、通常通り本人が負担しているため、その均衡を考慮
し、当該支援は一定期間にとどめることが想定される。
③ 介護保険サービスを利用する必要のない高齢者に対する支援のあり方
ⅰ 当該者が在宅で避難生活を送る場合
災害救助法第4条第1項第6号の「福祉サービスの提供」による支援が可能であり、
保健師やNPOによる戸別訪問等による相談対応や避難生活上の支援等を想定して
おり、介護保険法に基づく居宅サービス等のような介護サービスの提供は想定されて
いないことに留意が必要である(なお、在宅高齢者等の状態把握や仮設住宅等の入居
者への見守り・相談支援について、厚生労働省事業である被災高齢者等把握事業や被
災者見守り・相談支援事業により対応がなされる場合には、当該事業による対応が優
先され、基本的に災害救助法の支援は行われないことを想定している。


また、在宅で避難生活を送る者に対しても、同法第4条第1項第2号の「炊き出し
その他による食品の給与」等の支援が可能であり、積極的に実施いただきたい。
ⅱ 当該者が福祉避難所で避難生活を送る場合
災害救助法第4条第1項第6号の「福祉サービスの提供(福祉避難所の設置)」に
よる支援が可能である。このとき、福祉避難所の管理のための人件費として、概ね1
0人の福祉避難所の対象者に1人の相談等に当たる介護員等を配置するために必要
な経費を対象とすることを想定している。
また、同法第4条第1項第2号の「炊き出しその他による食品の給与」等の支援が
可能である。

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