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「災害時における介護保険サービスの利用と災害救助法による支援との関係につい て」内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難支援担当)他連盟通知(令和7年 12 月 24 日)[190KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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このとき、福祉避難所の利用者に対して、介護等の支援が必要な場合には、当該者に
対して、訪問介護事業所等から訪問介護員を派遣すること及び避難所から通所介護事業
所に通所すること等、介護保険法に基づく居宅サービス等を提供することが想定される。
また、福祉避難所における居宅サービス等の提供が難しい場合には、災害救助法によ
る福祉サービスの提供が想定される。ただし、災害救助法における「福祉サービスの提
供」とは、相談対応や避難生活上の支援等を想定しており、介護保険法に基づく居宅サ
ービス等と同等のサービスの水準ではないことに留意が必要である。
なお、上記の取扱いについては、介護保険施設が福祉避難所として指定されている場
合も同様であり、介護保険施設の緊急入所等により介護保険サービスの利用が可能な者
については介護保険施設の入所者として介護サービスを提供し、介護サービスの対象に
ならない場合又は介護サービスの提供ができない場合には、福祉避難所の利用者として
必要な救助を行うことが想定される。
2―③ 平時は介護保険サービスを利用していない高齢者に対する支援のあり方
災害による影響で、新たに介護保険サービスを利用する必要が生じた場合には、まず
は、速やかに要介護認定を受け、介護保険施設への緊急入所又は緊急短期入所を行うこ
とが想定される。
このとき、2-②と同様、介護保険施設の入所定員の柔軟化及び利用者負担の減免を
活用することが可能である。さらに、明らかに要介護状態であることが見込まれる者に
は、要介護認定申請前にサービスを受けることを可能とする仕組み(関連する事務連絡
としては、たとえば、
「令和7年台風第 15 号等に伴う災害による被災者に係る被保険者
証の提示等について」(令和7年9月5日厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支
援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保健課事務連絡)
、「令和7年台風第 22 号
に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」
(令和7年 10 月9日厚生
労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び老人保
健課事務連絡)等)を活用することが考えられる。
また、介護保険施設への緊急入所等の利用が難しい場合は、在宅等における訪問介護
等の居宅サービス等を利用することが想定される。
なお、介護保険サービスを利用する必要がない場合は、災害救助法による福祉サービ
スの利用(福祉避難所におけるサービス利用を含む。)による日常生活上の支援が想定
される。


災害救助法による支援の考え方
1、2のとおり、介護保険施設への緊急入所等を利用した場合の食事代及び部屋代や、
介護保険サービスを利用する必要のない高齢者に対する支援等、介護保険サービスの範
囲内では対応できず、災害救助法による福祉サービスによる支援が想定される場合があ
るため、以下のとおり、その具体的な支援の考え方をお示しする。

介護保険施設への緊急入所等を行った者の食事代
災害により炊事のできない避難者に対しては、災害救助法による食事支援がなされる
こととの均衡から、災害により介護保険施設への緊急入所等した者に対しても災害救助

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