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「災害時における介護保険サービスの利用と災害救助法による支援との関係につい て」内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難支援担当)他連盟通知(令和7年 12 月 24 日)[190KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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令和7年 12 月 24 日
各都道府県防災担当主管部(局)
御中
各都道府県介護保険主管部(局)
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難支援担当)付
厚 生 労 働 省 老 健 局 介 護 保 険 計 画 課
厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課
災害時における介護保険サービスの利用と災害救助法による支援との関係について
災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)による救助やその費用の取扱いの詳細につい
ては、内閣府政策統括官(防災担当)が作成した災害救助事務取扱要領に記載している
ところです。
また、厚生労働省において、令和6年能登半島地震を受けて、「令和6年能登半島地
震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いにつ
いて」
(令和6年2月 27 日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進
課及び老人保健課事務連絡)を発出しており、この中で、救助及び保険給付等に関する
考え方を示しているところです。
今般、両記載の関係について整理をし、下記のとおり、災害時の要介護(要支援を含
む。以下同じ。)認定者等に対する支援に係る基本的な取扱いについて、お示しいたし
ます。
個別事案にかかる疑義が生じたときは、介護保険サービスについては厚生労働省に、
災害救助法については内閣府に、それぞれお尋ねをいただけますようお願いいたします。

1 災害救助法による「救助」の基本的な考え方
災害救助事務取扱要領において「他の法律等の定めるところにより適切な対応がなさ
れる場合も法による救助を行う必要はない。」及び「特別養護老人ホーム、老人短期入
所施設等の入所対象者は、それぞれ介護保険法に基づく緊急入所等を含め当該施設で適
切に対応すべきであるので、原則として福祉避難所の対象者として予定していない。」
と記載しており(他法他施策優先の原則)、災害時の要介護認定者等に対する介護等に
係る支援については、まずは、介護保険法に基づく介護保険サービスを優先して行った
上で、その範囲で対応できない事項について災害救助法により対応することが基本とな
る。
なお、この場合、介護保険サービスが提供できない急迫した事由がある場合に、災害
救助法による必要な救助を行うことを妨げるものではない。また、福祉避難所には介護

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