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「災害時における介護保険サービスの利用と災害救助法による支援との関係につい て」内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難支援担当)他連盟通知(令和7年 12 月 24 日)[190KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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保険施設(グループホーム含む)や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等が
指定されうる。
2―① 平時から施設サービスを利用している要介護認定者に対する支援のあり方
災害時にも、引き続き、当該施設において、介護保険法に基づく介護保険サービスに
よる支援が講じられることが基本とした上で、入所者及びスタッフ全員の生命の安全を
確保するため、豪雨時に垂直避難を行うこと、又は大規模地震時に施設の損害状況の少
ない場所に移動すること等が想定される。また、災害の状況、施設の損壊状況及びスタ
ッフの勤務状況を踏まえて、当該施設では安全の確保及び適切なサービス提供を行うこ
とができない場合、又はそのおそれがある場合には、入所者の関連施設への移動の要否
について検討を行うことが想定される。その際、避難元施設から避難先施設(避難所(福
祉避難所を含む。)である場合に限る。
)への移動に際して、車両借上費等を要する輸送
が発生する場合、真に必要があると認められる場合には、当該費用については、災害救
助法による支弁の対象になり得る。
また、避難先施設へ避難した後、避難先施設の職員により介護サービスが提供される
場合は避難先施設の入所者として、避難元施設の職員により介護サービスが提供される
場合は避難元施設の入所者として介護保険給付を行うことを基本とする。その際、利用
者負担(食事代や部屋代を除く。以下同じ)の減免(介護保険法第 50 条及び第 60 条)
の活用が可能である。
なお、施設からの移動は入所者の身体的・精神的ストレスにつながることに留意が必
要である。
2―② 平時から居宅サービス等を利用している要介護認定者等に対する支援のあり

災害時にも、引き続き、介護保険法に基づく居宅サービス等(介護予防サービス及び
地域密着型サービスを含む。以下同じ。)による支援が講じられることが基本とした上
で、自宅が被災した場合又は災害により従来の居宅サービス等が受けられない場合等に
は、必要となる介護サービスの内容等に応じて、介護保険施設への緊急入所若しくは緊
急短期入所、又は自宅において他の介護事業者による居宅サービス等による支援が想定
される。
このとき、介護保険施設の入所定員の柔軟化(「災害により被災した要介護高齢者等
への対応について」
(平成 25 年5月7日厚生労働省老健局介護保険計画課、高齢者支援
課、振興課及び老人保健課事務連絡))及び利用者負担(食事代や部屋代を除く。以下
同じ。)の減免(介護保険法第 50 条及び第 60 条)の活用が可能である。
なお、市町村独自事業として、介護保険サービスとは別に、災害時において一定期間
緊急的に短期入所施設を利用することを可能としている場合には、当該事業も活用する
ことが考えられる。
次に、介護保険施設への緊急入所若しくは緊急短期入所ができない場合又は入所まで
は必要としない場合には、災害救助法による福祉避難所の利用が想定される。

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