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参考資料 令和7年度第8回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料1-3 嶋根参考人提出資料(濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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濫用等のおそれのある医薬品の
成分指定に係る研究班の見解
1 デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミンは、数多くの市販薬
症例、意図的摂取による中毒情報の報告があり、乱用に伴う健康被害を
文献上でも確認できることから、直ちに「濫用等のおそれのある医薬
品」として指定すべきである。
2 カフェインは、依存症としての症例報告は限られているが、意図的摂取
による中毒情報の報告や、心電図異常の出現などが報告されていること
から、何らかの販売規制が必要である。ただし、カフェインを含有する
市販薬の製品数は膨大であり、他の成分と同様に一律に「濫用等のおそ
れのある医薬品」として指定するのは現実的ではないと考える。乱用さ
れる製品は一部に偏っていることから、当該製品を製造・販売している
製薬会社に注意喚起や乱用防止策を求めることは必要と考える。
3 アリルイソプロピルアセチル尿素は、国際的に医薬品として使われてお
らず、乱用に伴う健康影響に関する情報が乏しいが、国内の依存症専門
医療機関からは一定数の症例が報告された。今後、基礎研究を通じて、
同成分の依存性などの健康影響を評価していく追加試験が必要となる。
すでに「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されているブロモバレリ
ル尿素も含めて、医薬品として承認の妥当性についても検討していくこ
国立精神・神経医療研究センター
とが必要と考えられる。
薬物依存研究部ホームページにて
研究報告書を公開中
成分指定に係る研究班の見解
1 デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミンは、数多くの市販薬
症例、意図的摂取による中毒情報の報告があり、乱用に伴う健康被害を
文献上でも確認できることから、直ちに「濫用等のおそれのある医薬
品」として指定すべきである。
2 カフェインは、依存症としての症例報告は限られているが、意図的摂取
による中毒情報の報告や、心電図異常の出現などが報告されていること
から、何らかの販売規制が必要である。ただし、カフェインを含有する
市販薬の製品数は膨大であり、他の成分と同様に一律に「濫用等のおそ
れのある医薬品」として指定するのは現実的ではないと考える。乱用さ
れる製品は一部に偏っていることから、当該製品を製造・販売している
製薬会社に注意喚起や乱用防止策を求めることは必要と考える。
3 アリルイソプロピルアセチル尿素は、国際的に医薬品として使われてお
らず、乱用に伴う健康影響に関する情報が乏しいが、国内の依存症専門
医療機関からは一定数の症例が報告された。今後、基礎研究を通じて、
同成分の依存性などの健康影響を評価していく追加試験が必要となる。
すでに「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されているブロモバレリ
ル尿素も含めて、医薬品として承認の妥当性についても検討していくこ
国立精神・神経医療研究センター
とが必要と考えられる。
薬物依存研究部ホームページにて
研究報告書を公開中