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資料4 支援制度・支援機関 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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類型
制度
医療費
概要(両立支援と関連する部分)
申請窓口
居住する都道府県の担当窓口
支援対象者
B型・C型ウイルス性肝炎患者
肝炎患者(B型・C型)
に対する
医療費の支援
支援内容
核酸アナログ製剤治療やインターフェロンフリー治療等による肝炎
の医療費や肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの分子標的薬
等に係る通院治療の医療費について、高額療養費の限度額を超える
月が過去2年間(24ヶ月)で2月以上ある場合、医療費の助成を受け
られる。その他、初回精密検査費や定期検査費(年2回まで)の助
成を受けられる。
申請窓口
居住する市区町村の担当窓口
支援対象者
身体に障害を有する者(18歳以上の場合は、身体障害者手帳が必
要)・精神疾患のために継続的な通院による医療を必要とする者
自立支援医療制度
生活
支援
心身の障害の軽減のための医療について、自立支援医療受給者証を
支援内容
指定自立支援医療機関に提示することにより、所得等に応じて、自
己負担額の軽減措置が受けられる。
申請窓口
協会けんぽ、健康保険組合担当窓口
支援対象者
協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために会社を休
み、事業主から十分な報酬を得られない者(ただし任意継続の被保
険者は対象外)
以下の4条件すべてに該当した場合に、支給開始日から通算して1
年6か月に達する間、1日当たり被保険者の標準報酬月額の30分の
1の3分の2相当額の支払いを受けられる。
傷病手当金
支援内容
. 業務外の事由による傷病の療養のための休業である。
1
. 就業が不可能である。
2
. 連続する3日間を含み4日以上就業できなかった。
3
. 休業期間について給与等の支払いがない(支払額が傷病手当金
4
の額より少ない場合は差額の支給を受けられる。)。
申請窓口
居住する市区町村の社会福祉協議会
. 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税
1
生活福祉資金
支援対象者
貸付制度
非課税程度)。(低所得者世帯)
. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を
2
受けた者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用
している等これと同程度と認められる者の属する世帯。(障害
者世帯)
. 65歳以上の高齢者の属する世帯。(高齢者世帯)
3
支援内容
無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を受け
られる。
申請窓口
住所のある市区町村の介護保険担当窓口
支援対象者
要介護認定等を受けた者
支援内容
要介護認定等を受けた者の必要に応じて、所得の状況により1割~
3割の自己負担により、介護サービスを受けることができる(40~
64歳の第2号被保険者は1割)。
介護保険制度
治療と就業の両立に関する支援制度・支援機関
2
制度
医療費
概要(両立支援と関連する部分)
申請窓口
居住する都道府県の担当窓口
支援対象者
B型・C型ウイルス性肝炎患者
肝炎患者(B型・C型)
に対する
医療費の支援
支援内容
核酸アナログ製剤治療やインターフェロンフリー治療等による肝炎
の医療費や肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの分子標的薬
等に係る通院治療の医療費について、高額療養費の限度額を超える
月が過去2年間(24ヶ月)で2月以上ある場合、医療費の助成を受け
られる。その他、初回精密検査費や定期検査費(年2回まで)の助
成を受けられる。
申請窓口
居住する市区町村の担当窓口
支援対象者
身体に障害を有する者(18歳以上の場合は、身体障害者手帳が必
要)・精神疾患のために継続的な通院による医療を必要とする者
自立支援医療制度
生活
支援
心身の障害の軽減のための医療について、自立支援医療受給者証を
支援内容
指定自立支援医療機関に提示することにより、所得等に応じて、自
己負担額の軽減措置が受けられる。
申請窓口
協会けんぽ、健康保険組合担当窓口
支援対象者
協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために会社を休
み、事業主から十分な報酬を得られない者(ただし任意継続の被保
険者は対象外)
以下の4条件すべてに該当した場合に、支給開始日から通算して1
年6か月に達する間、1日当たり被保険者の標準報酬月額の30分の
1の3分の2相当額の支払いを受けられる。
傷病手当金
支援内容
. 業務外の事由による傷病の療養のための休業である。
1
. 就業が不可能である。
2
. 連続する3日間を含み4日以上就業できなかった。
3
. 休業期間について給与等の支払いがない(支払額が傷病手当金
4
の額より少ない場合は差額の支給を受けられる。)。
申請窓口
居住する市区町村の社会福祉協議会
. 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税
1
生活福祉資金
支援対象者
貸付制度
非課税程度)。(低所得者世帯)
. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を
2
受けた者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用
している等これと同程度と認められる者の属する世帯。(障害
者世帯)
. 65歳以上の高齢者の属する世帯。(高齢者世帯)
3
支援内容
無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を受け
られる。
申請窓口
住所のある市区町村の介護保険担当窓口
支援対象者
要介護認定等を受けた者
支援内容
要介護認定等を受けた者の必要に応じて、所得の状況により1割~
3割の自己負担により、介護サービスを受けることができる(40~
64歳の第2号被保険者は1割)。
介護保険制度
治療と就業の両立に関する支援制度・支援機関
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