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資料8 精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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虐待の類型と定義
身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、
又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること(障害者虐待防止法第2条第7項第
号)
性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさ
せること(障害者虐待防止法第2条第7項第2号)
心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動
その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(障害者虐待防止法
第2条第7項第3号)
放棄・放置:精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神
科病院において医療を受ける他の精神障害者による上記3つの虐待行為と同様の行為
の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること(法第40条の3第1項第2
号)
経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者から不当に財産上
の利益を得ること(障害者虐待防止法第2条第7項第5号)
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身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、
又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること(障害者虐待防止法第2条第7項第
号)
性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさ
せること(障害者虐待防止法第2条第7項第2号)
心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動
その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(障害者虐待防止法
第2条第7項第3号)
放棄・放置:精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神
科病院において医療を受ける他の精神障害者による上記3つの虐待行為と同様の行為
の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること(法第40条の3第1項第2
号)
経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者から不当に財産上
の利益を得ること(障害者虐待防止法第2条第7項第5号)
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