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資料8 精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について
○ 令和4年の精神保健福祉法(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の改正により、
令和6年4月以降、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者
は、速やかに都道府県・指定都市に通報することが義務づけられた。
○ また、同改正において、都道府県知事(指定都市の市長)に精神科病院における業務従事者
による障害者虐待の状況等を公表することが義務づけられており、その状況を集計した。

1.業務従事者による障害者虐待の状況



法第40条の3に基づき、通報・届出があった件数は、全体で6,258件であり、その内訳は、業務
従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者による通報・相談件数が
1,514件、業務従事者による障害者虐待を受けたと精神障害者による届出・相談件数が4,744件で
あった。



虐待の事実を認定した件数は260件あり、認定した虐待の事実に係る被虐待者数は413人であった。
その内訳は、男性192人、女性209人、不明・その他12人であった。



認定した虐待の種別・類型毎の件数は、身体的虐待158件、心理的虐待131件、性的虐待23件、
放棄・放置(ネグレクト)23件、経済的虐待4件であった。

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