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資料1-1 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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【参考】地域差を是正しサービス供給が計画的かつ効率的とするための方策(イメージ)
○ 既存の仕組みを活用しつつ、地域差を是正し、障害福祉
サービス等の供給が計画的かつ効率的に行われるよう、
次の要件を満たす市町村(※1)における対象サービス(※2)
に関し、国から、右の内容を要請する。

国から要請する事項


(※1)対象となる市町村(特別区を含む。以下同じ。)
要件1:中山間地域や人口減少地域でない こと。
要件2:人口に占めるサービス利用者割合(年齢調整しないもの)が、

(ただし、地域のニーズを踏まえ、計画において、異なる算定方法やその
必要性を示す場合は、この限りではない。)
(イメージ)

要件1を満たす市町村の上位25%の市町村
【要件1】
全部過疎市
町村を除い
たグラフ
(⇒1,028
市町村)

第3四分位数

障害福祉計画及び障害児福祉計画において定める「必要な量の見
込み」の算定に際し、
従来の伸び率を採用した場合に全国平均の伸び率を上回る場合、
全国平均の伸びに止めて算定すること

(上位25%)

※該当はサービスごとに異なる

※1,028市町村中の257市町村

(※2)対象サービス
総量規制の対象サービス(入所施設を除く)
(現行の該当:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
児童発達支援、放課後等デイサービス)



いわゆる総量規制・意見申出制度を活用し、地域の実情に応じた
提供体制とすること

(強度行動障害など個別ニーズへの対応の必要性やその見込み量を計画に定
める等により、当該個別ニーズを総量規制の例外とするなどの運用が可能)5