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資料1-1 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後

概要

1.基本指針について
○ 「基本指針」(大臣告示)は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。
○ 都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。
○ 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和8年3月に告示予定。
3年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮
計画期間は令和9年4月~令和12年3月※。 ※して、柔軟な期間設定が可能。

2.本指針の構成
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する
基本的事項

一 基本的理念
二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
三 相談支援に関する基本的考え方
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
五 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上に関する
基本的考え方 【新規】
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目
標(成果目標)

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関す
る事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に
関する事項
四 その他
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所
支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行

一 障害者等に対する虐待の防止

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

二 意思決定支援の促進

三 福祉施設から一般就労への移行等

三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進

四 障害児支援の提供体制の整備等

四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

五 地域生活支援の充実

五 障害を理由とする差別の解消の推進

六 相談支援体制の充実・強化等

六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業

七 障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上【新規】

所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における

八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

研修等の充実

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