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【資料1】令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67983.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第252回 12/26)《厚生労働省》 |
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基準費用額(食費)等について
◆ 基準費用額(食費)等については、これまでの分科会での意見等を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、在
宅で生活する者との公平性の観点から、大臣折衝事項に基づき以下のとおり見直しを行う。
1.基準費用額(食費)について
• 介護保険法において、介護保険施設等における食事の提供又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変
動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならないこととされている。
• 近年の食材料費の上昇や、令和7年度介護事業経営概況調査において、食事の提供に要する平均的な費用の額と基
準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和9年度介護報酬改定を待たずに基準費用額(食費)を1日当た
り100円引き上げる。
2.負担限度額について
• 負担限度額(食費)については、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、利用者負担第3段階①の利用
者は1日当たり30円、利用者負担第3段階②の利用者は1日当たり60円引き上げる(利用者負担第1段階及び第
2段階は、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする)。
※このほか、介護保険部会での議論を踏まえ、所得段階間の均衡を図る観点からの負担限度額の見直しを令和8年
8月から、令和9年度にかけて実施。
3.施行時期について
• 令和8年8月とする。
2
◆ 基準費用額(食費)等については、これまでの分科会での意見等を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、在
宅で生活する者との公平性の観点から、大臣折衝事項に基づき以下のとおり見直しを行う。
1.基準費用額(食費)について
• 介護保険法において、介護保険施設等における食事の提供又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変
動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならないこととされている。
• 近年の食材料費の上昇や、令和7年度介護事業経営概況調査において、食事の提供に要する平均的な費用の額と基
準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和9年度介護報酬改定を待たずに基準費用額(食費)を1日当た
り100円引き上げる。
2.負担限度額について
• 負担限度額(食費)については、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、利用者負担第3段階①の利用
者は1日当たり30円、利用者負担第3段階②の利用者は1日当たり60円引き上げる(利用者負担第1段階及び第
2段階は、負担限度額を据え置き、利用者負担が増えないようにする)。
※このほか、介護保険部会での議論を踏まえ、所得段階間の均衡を図る観点からの負担限度額の見直しを令和8年
8月から、令和9年度にかけて実施。
3.施行時期について
• 令和8年8月とする。
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