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【資料1】令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67983.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第252回 12/26)《厚生労働省》 |
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令和8年度介護報酬改定について
◆ 12月24日の予算大臣折衝を踏まえ、令和8年度介護報酬改定は、以下のとおりとなった。
1.改定率について
◆ 改定率
+2.03%
(内訳)
◼
介護分野の職員の処遇改善
+1.95%(令和8年6月施行)
・ 介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置
・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置
※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置
・ 上記の措置を実施するため、
① 今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する。
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける。
③ 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設ける。
◼
食費の基準費用額の引上げ
+0.09%(令和8年8月施行)
・ 1日当たり100円引上げ
※ 低所得者について、所得区分に応じて、利用者負担を据え置き又は日額30~60円引上げ。
2.令和9年度介護報酬改定について
・ 介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるとの認識のもと、「介護事業経営実態調査」等において、介
護サービス事業者の経営状況等について把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施する。
・ 同時に、介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護給付の効率化・適正化に取り組む必要がある。今般の有料老人ホームに関
1
する制度改正の内容も踏まえつつ、サービスの提供形態に応じた評価の在り方について所要の措置を講じることを検討する。
◆ 12月24日の予算大臣折衝を踏まえ、令和8年度介護報酬改定は、以下のとおりとなった。
1.改定率について
◆ 改定率
+2.03%
(内訳)
◼
介護分野の職員の処遇改善
+1.95%(令和8年6月施行)
・ 介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置
・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置
※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置
・ 上記の措置を実施するため、
① 今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する。
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける。
③ 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設ける。
◼
食費の基準費用額の引上げ
+0.09%(令和8年8月施行)
・ 1日当たり100円引上げ
※ 低所得者について、所得区分に応じて、利用者負担を据え置き又は日額30~60円引上げ。
2.令和9年度介護報酬改定について
・ 介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるとの認識のもと、「介護事業経営実態調査」等において、介
護サービス事業者の経営状況等について把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施する。
・ 同時に、介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護給付の効率化・適正化に取り組む必要がある。今般の有料老人ホームに関
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する制度改正の内容も踏まえつつ、サービスの提供形態に応じた評価の在り方について所要の措置を講じることを検討する。