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総-1令和8年度診療報酬改定の改定率等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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② 賃上げの実効性確保のための対応
今回の賃上げ措置は、幅広い医療関係職種において物価上昇を超
える賃上げを実現するためのものであり、さらに、看護補助者と事
務職員に対しては、他産業との人材獲得競争に直面していることも
踏まえた上乗せ措置を講じるものである。こうした政策目的が確実
に果たされるよう、令和6年度改定で入院基本料や初・再診料によ
り賃上げ原資が配分された職種(40 歳未満の勤務医師・勤務歯科
医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者)
についても、令和6年度改定でベースアップ評価料の対象とされた
職種(看護職員、リハビリテーションを担う職員、病院薬剤師その
他の医療関係職種(上記の入院基本料等で措置される職種を除く。
))
と同様に、実際に支給される給与(賞与を含む。)に係る賃上げ措
置の実効性が確保される仕組みを構築する。これにより、賃上げ実
績の迅速かつ詳細な把握を行うこととする。
③ 医師偏在対策のための対応
改正医療法に基づき、外来医師過多区域において無床診療所の新
規開業者が都道府県知事からの要請に従わない場合には、診療報酬
上の減算措置を講じることで、医師偏在対策の実効性を高めること
とする。加えて、医師多数区域での診療報酬上での更なるディスイ
ンセンティブ措置の在り方や、重点医師偏在対策支援区域における
医師手当事業に関する診療報酬での財源確保の在り方については、
令和 10 年度診療報酬改定において結論を得ることとする。
④ 更なる経営情報の見える化のための対応
今回の診療報酬改定から、医療法人の経営情報のデータベース
(MCDB)等の活用が可能となっており、データ分析をより精緻
化させ、保険料や税を負担する国民が納得できるよう、さらにエビ
デンスに基づく改定が実施されていく必要がある。例えば、診療所
の費用項目には「その他の医業費用」の占める割合が高いが、その
実態は把握できず、また、職種別の給与・人数については法人によ
るデータ提出が任意となっている。
令和 10 年度以降の診療報酬改定に向けては、
「その他の医業費
用」の内容も含め、医療機関の経営実態がより詳細に把握可能とな
るようなMCDB及び医療経済実態調査の報告様式の精緻化に向
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