よむ、つかう、まなぶ。
総-1令和8年度診療報酬改定の改定率等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ら、令和6年度診療報酬改定においてベースアップ評価料の
対象とされた職種に加えて、入院基本料等で措置することと
された職種の賃上げについても、後述する賃上げの実効性確
保の取組と併せて賃上げ分として措置することとすることも
踏まえ、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつ
つ幅広い医療関係職種での賃上げを確実にすべく、賃上げ対
応拡充時の特例的な対応として措置することとし、今後の関
係調査等において実績等を検証し、所要の対応を図る。
※2 うち、物価対応分 +0.76%(令和8年度及び令和9年度の
2年度平均。令和8年度 +0.55%、令和9年度 +0.97%)。
特に、令和8年度以降の物価上昇への対応としては、+
0.62%(令和8年度 +0.41%、令和9年度 +0.82%)を充
て、診療報酬に特別な項目を設定することにより対応するこ
ととし、それぞれの施設類型ごとの費用関係データに基づき、
以下の配分とする。さらに、病院の中でも、その担う医療機能
に応じた配分を行う。
病院
+0.49%
医科診療所 +0.10%
歯科診療所 +0.02%
保険薬局
+0.01%
また、我が国経済が新たな「成長型経済」に移行する段階を
迎え、賃金と物価がともに緩やかに上昇していくメカニズム
が維持されるとの認識の下、今回の改定から本格的な物価対
応を講じることとする中で、特に、高度機能医療を担う病院
(大学病院を含む。
)については、医療技術の高度化等の進展
の影響を先行的に受けやすい一方で、汎用性が低く、価格競争
原理の働きにくい医療機器等を調達する必要性から物価高の
影響を受けやすいこと等を踏まえ、+0.14%を物価対応本格
導入時の特例的な対応として措置することとする。今後の関
係調査において実績等を検証し、所要の対応を図る。
※3 うち、食費・光熱水費分 +0.09%。
入院時の食費基準額の引上げ(40 円/食)(患者負担につい
ては、原則 40 円/食、低所得者については所得区分等に応じ
て 20 円~30 円/食)及び光熱水費基準額の引上げ(60 円/日)
(患者負担については、原則 60 円/日、指定難病患者等につ
いては据え置き)の措置を講じることとする。
2
対象とされた職種に加えて、入院基本料等で措置することと
された職種の賃上げについても、後述する賃上げの実効性確
保の取組と併せて賃上げ分として措置することとすることも
踏まえ、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつ
つ幅広い医療関係職種での賃上げを確実にすべく、賃上げ対
応拡充時の特例的な対応として措置することとし、今後の関
係調査等において実績等を検証し、所要の対応を図る。
※2 うち、物価対応分 +0.76%(令和8年度及び令和9年度の
2年度平均。令和8年度 +0.55%、令和9年度 +0.97%)。
特に、令和8年度以降の物価上昇への対応としては、+
0.62%(令和8年度 +0.41%、令和9年度 +0.82%)を充
て、診療報酬に特別な項目を設定することにより対応するこ
ととし、それぞれの施設類型ごとの費用関係データに基づき、
以下の配分とする。さらに、病院の中でも、その担う医療機能
に応じた配分を行う。
病院
+0.49%
医科診療所 +0.10%
歯科診療所 +0.02%
保険薬局
+0.01%
また、我が国経済が新たな「成長型経済」に移行する段階を
迎え、賃金と物価がともに緩やかに上昇していくメカニズム
が維持されるとの認識の下、今回の改定から本格的な物価対
応を講じることとする中で、特に、高度機能医療を担う病院
(大学病院を含む。
)については、医療技術の高度化等の進展
の影響を先行的に受けやすい一方で、汎用性が低く、価格競争
原理の働きにくい医療機器等を調達する必要性から物価高の
影響を受けやすいこと等を踏まえ、+0.14%を物価対応本格
導入時の特例的な対応として措置することとする。今後の関
係調査において実績等を検証し、所要の対応を図る。
※3 うち、食費・光熱水費分 +0.09%。
入院時の食費基準額の引上げ(40 円/食)(患者負担につい
ては、原則 40 円/食、低所得者については所得区分等に応じ
て 20 円~30 円/食)及び光熱水費基準額の引上げ(60 円/日)
(患者負担については、原則 60 円/日、指定難病患者等につ
いては据え置き)の措置を講じることとする。
2