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総-2医療法等改正を踏まえた対応について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》 |
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医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う対応
〇 中央社会保険医療協議会における議論が必要な事項
・外来医師過多区域における診療報酬上の対応
地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じない等の理由により、
保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関の診療報酬上の対応。
・オンライン診療に関する総体的な規定の創設に伴う対応
新たに設けられたオンライン診療受診施設について保険診療における位置付けを規定
・保険医療機関の管理者の責務創設に伴う対応
健康保険法において厚生労働省令で定めることとされた保険医療機関の管理者の責務
の設定(療担規則への規定を想定)。
等
※
この他、健康保険法において厚生労働省令で定めることとされた、保険医療機関の管理者の保険診療従事要件
に代替する経験要件、保険医療機関の期限付指定に係る具体的な要件と期限等について、医療保険部会等にお
いて議論を行う予定。
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〇 中央社会保険医療協議会における議論が必要な事項
・外来医師過多区域における診療報酬上の対応
地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じない等の理由により、
保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関の診療報酬上の対応。
・オンライン診療に関する総体的な規定の創設に伴う対応
新たに設けられたオンライン診療受診施設について保険診療における位置付けを規定
・保険医療機関の管理者の責務創設に伴う対応
健康保険法において厚生労働省令で定めることとされた保険医療機関の管理者の責務
の設定(療担規則への規定を想定)。
等
※
この他、健康保険法において厚生労働省令で定めることとされた、保険医療機関の管理者の保険診療従事要件
に代替する経験要件、保険医療機関の期限付指定に係る具体的な要件と期限等について、医療保険部会等にお
いて議論を行う予定。
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