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総-2医療法等改正を踏まえた対応について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》 |
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保険薬局内のオンライン診療受診施設の開設
○
医療法改正により、オンライン診療受診施設という新たな施設類型が生まれることから、医薬分業に関す
る療担規則及び薬担規則の規定やその趣旨を踏まえ、オンライン診療受診施設の保険薬局内での開設の是非
や取り扱い等に関して、両者の独立性、患者の特定の保険薬局への誘導及び経済上の利益の提供による誘引
といった観点から整理する必要がある。
薬局内に開設する場合
薬局以外に開設する場合
公民館・郵便局・
駅ナカブース・
職場・介護事業所
等
論点
①独立性
オンライン診療
受診施設
医療機関
薬局
保険薬局と保険医療機関の関係に関する現行の取り扱い
薬局内
オンライン診療
受診施設
医療機関
保険薬局内にオンライン受診施設を開設する場合の課題
⚫ 薬担規則※ では健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、
⚫ 保険薬局内で患者が保険医療機関による診療を受ける状況と
保険薬局は保険医療機関と一体的な構造・経営が禁止されて
なることについて、独立性の観点から、あり方を整理する必
いる。
要があるのではないか。
⚫ 療担規則※※では保険医療機関が特定の保険薬局へ誘導するこ ⚫ 薬局内で患者が受けたオンライン診療にて発行された処方箋
②特定の保
は、概ね当該薬局で調剤されると想定される。保険薬局での
とが禁止されている。
険薬局へ ⚫ 薬担規則では保険薬局が当該薬局への誘導の対償として、保
オンライン診療受診施設は、当該薬局で調剤を受けるよう誘
険医療機関又は保険医に対し金品その他の財産上の利益を供
導する効果を生むことを踏まえ、あり方を整理する必要があ
の誘導
与することが禁止されている。
るのではないか。
③経済上の ⚫ 薬担規則※ では、事業者又はその従業員に対し、患者を紹介
利益の提
する対価として金品その他経済上の利益を提供することによ
供による
り、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように
誘引
誘引することが禁止されている。
⚫ 保険薬局が、自らオンライン診療受診施設を開設しない場合
でも、オンライン診療受診施設を運営する事業者に場所を提
供する場合、事業者に経済上の利益を提供し患者が自己の保
険薬局にて調剤を受けるよう誘因する効果を生じることを踏
まえ、あり方を整理する必要があるのではないか。
※
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号) ※※ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)
注)医療法上は、オンライン診療受診施設の設置場所の制限はなく、保険薬局内にオンライン診療受診施設を設置することも可能。
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○
医療法改正により、オンライン診療受診施設という新たな施設類型が生まれることから、医薬分業に関す
る療担規則及び薬担規則の規定やその趣旨を踏まえ、オンライン診療受診施設の保険薬局内での開設の是非
や取り扱い等に関して、両者の独立性、患者の特定の保険薬局への誘導及び経済上の利益の提供による誘引
といった観点から整理する必要がある。
薬局内に開設する場合
薬局以外に開設する場合
公民館・郵便局・
駅ナカブース・
職場・介護事業所
等
論点
①独立性
オンライン診療
受診施設
医療機関
薬局
保険薬局と保険医療機関の関係に関する現行の取り扱い
薬局内
オンライン診療
受診施設
医療機関
保険薬局内にオンライン受診施設を開設する場合の課題
⚫ 薬担規則※ では健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、
⚫ 保険薬局内で患者が保険医療機関による診療を受ける状況と
保険薬局は保険医療機関と一体的な構造・経営が禁止されて
なることについて、独立性の観点から、あり方を整理する必
いる。
要があるのではないか。
⚫ 療担規則※※では保険医療機関が特定の保険薬局へ誘導するこ ⚫ 薬局内で患者が受けたオンライン診療にて発行された処方箋
②特定の保
は、概ね当該薬局で調剤されると想定される。保険薬局での
とが禁止されている。
険薬局へ ⚫ 薬担規則では保険薬局が当該薬局への誘導の対償として、保
オンライン診療受診施設は、当該薬局で調剤を受けるよう誘
険医療機関又は保険医に対し金品その他の財産上の利益を供
導する効果を生むことを踏まえ、あり方を整理する必要があ
の誘導
与することが禁止されている。
るのではないか。
③経済上の ⚫ 薬担規則※ では、事業者又はその従業員に対し、患者を紹介
利益の提
する対価として金品その他経済上の利益を提供することによ
供による
り、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように
誘引
誘引することが禁止されている。
⚫ 保険薬局が、自らオンライン診療受診施設を開設しない場合
でも、オンライン診療受診施設を運営する事業者に場所を提
供する場合、事業者に経済上の利益を提供し患者が自己の保
険薬局にて調剤を受けるよう誘因する効果を生じることを踏
まえ、あり方を整理する必要があるのではないか。
※
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号) ※※ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)
注)医療法上は、オンライン診療受診施設の設置場所の制限はなく、保険薬局内にオンライン診療受診施設を設置することも可能。
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