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総-2医療法等改正を踏まえた対応について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》 |
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○医療法(昭和23年法律第205号)【令和8年4月1日施行時点】
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に
対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定め
る基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域
を指定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設
しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で
定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なけ
ればならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出
者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する
協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)に
ついて説明をするよう求めることができる。
5 届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をする
よう努めなければならない。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむ得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区
域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
7 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療
の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求める
ことができる。
8 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等につ
いて説明をするよう努めなければならない。
9 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
10 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧
告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
○健康保険法(大正11年法律第70号)【令和8年4月1日施行時点】
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、
これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、
前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期
限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
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第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に
対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定め
る基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域
を指定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設
しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で
定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なけ
ればならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出
者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する
協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)に
ついて説明をするよう求めることができる。
5 届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をする
よう努めなければならない。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむ得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区
域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
7 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療
の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求める
ことができる。
8 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等につ
いて説明をするよう努めなければならない。
9 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。
10 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。
11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧
告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
○健康保険法(大正11年法律第70号)【令和8年4月1日施行時点】
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、
これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、
前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期
限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
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