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総-2医療法等改正を踏まえた対応について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》
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医療法等改正を踏まえた対応についての課題と論点
(外来医師過多区域における診療報酬上の対応について)
• 都道府県は、外来医師過多区域の新規開業者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協
議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請を行うことが可能となる。当該要
請に応じない場合、保険医療機関の指定について、3年以内の期限を付すことができることとしている。
(オンライン診療に関する総体的な規定の創設に伴う対応について)
• 医療法の改正に伴い、オンライン診療の総体的な規定を設けるほか、オンライン診療受診施設が新たに設けら
れるところ。
• 保険医療機関及び保険医療養担当規則や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則において、保険薬局と保険医療
機関との間には、一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止や、特定の保険薬局への
誘導の禁止に係る規定が設けられている。

【論点】
○ 地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内とされた
医療機関は、地域医療への寄与が不十分との位置づけであることを踏まえ、当該医療機関について、機能強化
加算や地域包括診療加算等のかかりつけ医機能や地域医療提供体制への貢献に関する評価が含まれる診療報酬
項目の評価についてどのように考えるか。
○ 医療法の改正に伴い、オンライン診療受診施設が新たに設けられるが、医薬分業に関するこれまでの取り扱
いとその趣旨を踏まえ、保険診療の受診が可能なオンライン診療受診施設の、保険薬局内への開設のあり方に
ついて、その是非や取り扱いを含め、どう考えるか。また、医療資源が少ない地域の医療提供体制の確保等を
踏まえた配慮についてどう考えるか。
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