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【参考資料1】高額療養費制度について(参考資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67188.html
出典情報 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第8回 12/15)《厚生労働省》
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第7回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(12/8)における主なご意見④

(注)主な御意見を事務局で整理したもの。(御意見の趣旨を踏まえて文言を整理している。)



年々増加する医療費に対して今回の議論は極めて重要であり、外来特例に関しては、将来的な廃止も含め対象年齢の引上げ
はやむを得ないが、実態に合わせて緩やかに制度改革を進める必要。限度額に関しては、所得区分の細分化を行った上で、引
き上げざるを得ない部分、引き下げざるを得ない部分といった点を考慮し、適切な設定・制度設計を行う必要。



長期療養者や低所得者への配慮、外来特例の見直し、多数回該当の限度額維持、患者負担の年間上限の設定といった点を評
価。特に高齢者については、現在平行して進められている介護保険制度の見直しも視野に入れて検討していくことが重要。
所得区分の見直しを含め制度の見直しを行う場合、複雑なものになると国民に分かりにくいだけでなく、システム開発等の
コストや準備期間も増大するため、これらの点を十分配慮して進めていただきたい。



各所得区分における自己負担限度額については、社会保険への加入に対する信頼や納得性を損なうことがないよう配慮が必
要。保険料を支払う時点で応能負担をしており、さらに重ねての負担となるため、応能負担を過度に強めることは問題。
他方、1か月単位となっている算定期間の柔軟化、保険者が変わっても通算可能な多数回該当の仕組み、自己負担限度額が
21,000円未満であっても合算を可能とすることについても今後の制度設計の中で検討いただきたい。



制度の持続可能性の観点から見ると、高額療養費制度の在り方は、医療保険制度改革全体の中で議論していく必要があるこ
とが、本委員会の共通合意であると認識。そうした医療保険制度改革の大きな方向性ないし政策目標として共有されているの
が「全世代型社会保障」とその具現化としての「負担能力別負担」。このことを前提とすれば、「外来特例の限度額の引き上
げ」と「よりきめ細かい所得区分の設定」という方向性は適切であり、「外来特例の対象年齢の引き上げ」についても積極的
に評価したい。引き上げるとすれば、新たな基準は、他の諸制度との整合性を考えれば75歳とすることが望ましいが、引き上
げにあたっては対象者の急激な負担増にならないよう配慮が必要。他方、高額療養費が長期療養患者に及ぼす累積的な影響に
鑑みれば、多数回該当の限度額の引き上げ幅については配慮が必要。現状に据え置くにとどまらず、低所得層の上限額を引下
げることで、「負担能力別負担」の趣旨を徹底することが適切。高額医薬品を使用した長期療養を必要とする患者の増大は、
疾病構造や治療の在り方の大きな変化を意味している。この点で検討を要するのが、高額長期疾病(特定疾病)に係る高額療
養費の特例の在り方。高額長期疾病(特定疾病)に係る特例も含めた形で負担と給付の在り方を考えることが、受療機会の実
質的平等を図り、負担能力に応じた負担という全世代型社会保障の理念を推進するうえでも必要。高額療養費の在り方は、高
額長期疾病の医療費負担を全体としてどう考えていくかという大きな視点で、今後とも継続的に行われるべき。
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