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【資料】令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67582.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第251回 12/19)《厚生労働省》 |
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○
介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決
定すべきものであるが、介護分野における人手不足の状況に加え、介護職員の給
与が依然として他産業と差がある状況であるとともに、他産業での力強い賃上げ
が実現している状況を踏まえれば、介護職員の処遇改善を担保するために必要な
対応を講ずることは、現状においても引き続き求められている。
○
このため、令和8年度介護報酬改定においては、引き続き処遇改善の措置を確
実に賃上げにつなげることが重要であること等を踏まえ、介護職員等処遇改善加
算の拡充により、介護分野における処遇改善を行うことが適当である。
○
また、令和8年度介護報酬改定については、第9期の介護保険事業(支援)計
画期間中の対応であることや、令和7年度補正予算における「介護分野の職員の
賃上げ・職場環境改善支援事業」については、令和7年 12 月分から令和8年5月
分までの賃上げ相当分を支援するとしていること、令和6年度介護報酬改定にお
いても介護職員等処遇改善加算への一本化が令和6年6月施行であったこと等を
踏まえ、令和8年6月施行とすることが適当である。
(2)加算の対象
○
「経済財政運営と改革の基本方針 2025」(令和7年6月 13 日閣議決定)におい
て、「現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を
行う」とされており、介護職員のみならず、介護支援専門員等の専門職の人材不
足も深刻である状況や、現行の介護職員等処遇改善加算が介護職員以外にも配分
されている実態等を踏まえ、介護職員等処遇改善加算について、引き続き介護職
員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護職員以外の介護従事者を新た
に対象とすることが適当である。
○
また、前述のとおり、現行の介護職員等処遇改善加算の対象サービスにおいて
介護職員以外の介護従事者を新たに対象とすることや、介護職員が配置されてい
ないサービスの特徴等の観点を踏まえ、訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リ
ハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び
介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の対象とすることが適当である。
(3)加算の算定要件
○
現行の介護職員等処遇改善加算の対象となっているサービスについて、引き続
2
介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決
定すべきものであるが、介護分野における人手不足の状況に加え、介護職員の給
与が依然として他産業と差がある状況であるとともに、他産業での力強い賃上げ
が実現している状況を踏まえれば、介護職員の処遇改善を担保するために必要な
対応を講ずることは、現状においても引き続き求められている。
○
このため、令和8年度介護報酬改定においては、引き続き処遇改善の措置を確
実に賃上げにつなげることが重要であること等を踏まえ、介護職員等処遇改善加
算の拡充により、介護分野における処遇改善を行うことが適当である。
○
また、令和8年度介護報酬改定については、第9期の介護保険事業(支援)計
画期間中の対応であることや、令和7年度補正予算における「介護分野の職員の
賃上げ・職場環境改善支援事業」については、令和7年 12 月分から令和8年5月
分までの賃上げ相当分を支援するとしていること、令和6年度介護報酬改定にお
いても介護職員等処遇改善加算への一本化が令和6年6月施行であったこと等を
踏まえ、令和8年6月施行とすることが適当である。
(2)加算の対象
○
「経済財政運営と改革の基本方針 2025」(令和7年6月 13 日閣議決定)におい
て、「現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を
行う」とされており、介護職員のみならず、介護支援専門員等の専門職の人材不
足も深刻である状況や、現行の介護職員等処遇改善加算が介護職員以外にも配分
されている実態等を踏まえ、介護職員等処遇改善加算について、引き続き介護職
員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護職員以外の介護従事者を新た
に対象とすることが適当である。
○
また、前述のとおり、現行の介護職員等処遇改善加算の対象サービスにおいて
介護職員以外の介護従事者を新たに対象とすることや、介護職員が配置されてい
ないサービスの特徴等の観点を踏まえ、訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リ
ハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び
介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の対象とすることが適当である。
(3)加算の算定要件
○
現行の介護職員等処遇改善加算の対象となっているサービスについて、引き続
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