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資料2-2 医療ソーシャルワーカー業務指針改訂案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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根拠に基づく判断や支援過程が可視化できる記録を患者ごとに作成すること。記録

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の作成の際には、患者の権利擁護などの倫理的側面に配慮して管理するとともに、患

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者のニーズや状態、課題、支援経過、評価等を医療・ケアチームで、適時適切に共有

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すること。

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また、患者・家族等から求められた場合には、適切に開示し、説明責任を果たすこ

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と。

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(7)受診・受療支援と医師の指示

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医療ソーシャルワーカーが業務を行うに当たっては、患者の医療・ケアチームの一

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員として、多職種との連携を綿密にすること。特に、受診・受療支援の際は、患者が

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持つ心理的、社会的、経済的課題と傷病には密接な関連があるため、医師への相談と

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ともに、その指示を踏まえた支援を実施すること。

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四 医療ソーシャルワーク部門の体制整備

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医療ソーシャルワーカーがその業務を適切に果たすために、医療ソーシャルワーク

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部門として、組織・地域等に貢献できる体制を整備すること。具体的には、次のよう

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な業務を行う。

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(1) 医療ソーシャルワーク部門におけるマネジメント

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医療ソーシャルワーク部門は、組織全体が掲げる目標を実現するため、医療ソーシ

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ャルワーク部門は、組織全体や地域における役割を理解したうえで、医療ソーシャル

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ワーク部門の目標を定め、業務に取り組むこと。

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(2)医療ソーシャルワークの普及・啓発・促進

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医療ソーシャルワーク部門は、医療ソーシャルワーカーの役割、活用等について、

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ホームページ、案内パンフレットや院内掲示板等を活用して患者・家族等、組織内、

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地域に対する理解の促進に努めること。

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(3)人材育成と養成

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医療ソーシャルワーク部門において、業務を遂行するにあたり必要となる医療ソー

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シャルワーカーの専門的技術に関する指導及び教育のために必要な体制を確立するこ

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と。

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(4)研鑽及び調査、研究の促進

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医療・介護・保健・福祉を取り巻く環境の変化に対応した業務の適正な遂行、多様

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化する患者・家族等のニーズに適切な対応を行う観点から、社会福祉等に関する専門

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的知識、技術の向上を図ることができるよう体制を整備すること。

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