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資料2-2 医療ソーシャルワーカー業務指針改訂案 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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慮して取組むものとする。

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(1)意思決定支援

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患者の年齢、性別、国籍、傷病、障害等に関わらず、全ての患者の多様な価値を尊

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重し、患者にとって最善の医療・ケアが受けられるよう、所属する組織内及び地域の

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多職種と連携し、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援

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に関するガイドライン」や「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関

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するガイドライン(平成 30 年3月改訂)」等を参考に、医療・ケアチームの一員とし

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て、調整、解決に必要な支援を行うこと。

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(2)心理的・社会的課題解決への支援

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生活と傷病の状況から生じる心理的・社会的問題の発生予防や早期の対応を行うた

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め、患者・家族等の心理的・社会的課題を予測し、患者が安心して家族等とともに療

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養生活を送ることで、ウェルビーイング1を高められるような支援を行うこと。

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(3)入退院支援・療養支援

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患者のこれまでの生活歴やその背景等を理解し、傷病や障害の状況を踏まえ、入退

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院・入退所等の療養環境の変化や、居宅等における療養生活に伴い生じる心理的・社

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会的・経済的問題を予測し、その発生を予防するとともに、早期の対応を行うこと。

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療養生活においては、患者・家族等のニーズに応じた様々な対応が求められること

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から、その調整、解決に必要な業務を行うこと。

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(4)社会生活と治療の両立支援
患者が治療を継続しながら、社会に参加して、仕事、学業、育児、介護等との両立

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を図ることができるよう支援を行うこと。

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(5)受診・受療支援
患者の療養生活と傷病の状況に合わせ、患者が自らの意思に基づいて治療を選択し、

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適切に実施されるよう受診、受療に関する支援を行うこと。なお、その際には、患者

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の家族等の意思等についても十分な配慮を行うこと。

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(6)経済的課題の把握と解決に向けた支援

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生活に困窮している、もしくは困窮することが予測される患者・家族等への支援と

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して、患者・家族等が活用できる行政サービス等について適時適切に紹介・案内する

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こと。

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(7)組織内活動
患者に対する個別支援を通して得られた共通課題を組織的に解決するための体制整

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ウェルビーイングとは、世界保健機関(WHO)の憲章による「健康の定義」において、
「病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そし
て社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあること」
(日本 WHO 協会訳)
をいう。

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