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資料2-2 医療ソーシャルワーカー業務指針改訂案 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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第4回在宅医療及び医療・介護連携に関する

ワ ー キ ン グ グ ル ー プ








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2-2

医療ソーシャルワーカー業務指針 改訂案

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一 趣旨

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我が国では、少子高齢化が急速に進行し、医療・介護サービスの需要が一層増大・

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多様化していく一方、生産年齢人口の減少が進んでいく中、国民一人ひとりが、住み

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慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援

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が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めている。また、今後、医

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療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上の高齢者の増加や、これに伴う高齢者の救急

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搬送、在宅医療の需要の増加も見込まれる中、2040 年やその先を見据え、全ての地

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域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院し、日

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常生活に戻ることができ、同時に医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提

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供体制を構築することとしている。

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一方、医療現場においては、生活困窮、孤独・孤立、依存症、自殺企図、虐待、災

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害等の生きづらさにつながる様々な課題が顕在化している。こうした中、入院・外来、

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在宅医療を提供する医療機関等において、社会福祉の立場から、患者の療養上の様々

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な課題解決のための調整、支援を行い、社会復帰の促進を図る「医療ソーシャルワー

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カー」の役割は多岐にわたり、その支援の幅と質の双方が求められている。

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本指針は、上記のような医療現場の状況、今後の医療提供体制や地域包括ケアシス

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テムの姿を見据え、医療ソーシャルワーカーの標準的な業務の範囲、方法等について

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示し、資質の向上を図るとともに、関係者の理解の促進に資することを目的とするも

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のである。

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なお、本指針は、上記のとおり医療ソーシャルワーカーに関する基本的な事項を示

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したものであり、実際に医療機関等において医療ソーシャルワーカーが業務を行うに

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当たっては、日本ソーシャルワーカー連盟が策定した「ソーシャルワーカーの倫理綱

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領」等を適宜参照すること。

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二 業務の範囲

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医療ソーシャルワーカーは、医療機関等の管理者の監督の下に、社会福祉の立場か

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ら、専門的知識及び技術に基づき医療・ケアに関わる多職種と連携して業務を行う者

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をいう。このため、社会福祉学を基にした専門性を十分発揮し業務を適正に行うこと

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ができるよう社会福祉士が医療ソーシャルワーカーを担うことが想定される。具体的

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には、次のような業務を行う。

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なお、医療ソーシャルワーカーの業務については、入院・外来、在宅等の患者の居

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所を問わず、患者の傷病及び障害の状態に合わせて、包括的な視点を持ち、早期から

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患者に関する様々な情報等を収集し、適時適切に実践するものとする。また、業務の

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実施にあたり、患者・家族等の個人情報の保護や、倫理的課題についても、十分に配
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