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ヒアリング資料25(書面) 特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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⑨ 報酬対象の見直し:事業所は利用者個々に対し適切な支援を提供するため、利用者が来所するしないに関わらず職員を配置し
そのための人件費が発生している。また、職員間による検討、外部の福祉関係者や医療機関等との情報交換、会議等、本人の利
用時間以外での支援業務を日々、様々行っているが、現在の報酬体系は利用時のみとなっており現場業務の多忙さが反映されて
いない。利用者不在時での業務に対する支援への評価を行い、支援の質を高める評価をすべきではないか。
2.計画相談支援における課題
① 報酬対象の拡大:相談支援専門員には障害福祉サービス利用前からの問い合わせや相談があり、相談員が対応している実態
がある。また、障害福祉サービス終了後の元利用者からの生活相談等もあり、契約期間外での「基本相談」に多くの時間が使われ
ている。これらの支援に対する評価を行ってはどうか。
② 地域格差(級地制度)の見直し:物価高騰による影響は大きく、現行の加算等を活用しても、基本報酬が低額であるため運営が
難しい状況にある。さらに細やかな見直しが必要ではないか。
③ 中立性の確保(囲い込み防止):相談支援事業所が少ない地域においては、隣接する地域も含めたエリア等での相談支援事業
所の設置数を測り等の工夫をし、同一法人内での割合を自立支援協議会等で設定するのはいかがか。
3.グループホーム(GH)における課題
①基本報酬の底上げ:世話人配置による区分を廃止し人員配置体制加算を新設したが、従業者の勤務延べ時間数が週40時間未
満の事業所は減額となり、精神分野において支援区分3以下の利用者の多い事業所では顕著に収入減となっている。基本報酬の
みでも常勤職員の雇用が可能な報酬設定にしていかないと施設の大規模化の防止や質の低下につながる可能性が高い。
②規制緩和:各室に水回り等が設備されることは求められる中で、「共有室(食堂)」の設置義務は実態と異なり望ましくない。
③ 大規模化への懸念:効率化のため大規模化は、少人数の職員での支援となり質の低下につながる可能性は高い。更には支援
経験のない非常勤職員を多数配置することで配置基準を満たしている施設の質についても検討は必要ではないか。
④ 「世話人」の名称変更:グループホームの機能、支援内容は制度設立当初から変化している現状がある。現行制度内で専門性
を必要される支援者を「世話人」と表現しているのはグループホームのみであり変更すべきではないか。
4.就労系サービスにおける課題と不正対策
① 就労継続支援B型・平均工賃にのみよる評価の検討:平均工賃額での評価を導入以降、B型職員は工賃向上ばかり目が向き、
生活上の相談は相談支援専門員に委ねるケースが増加している。加えて労働時間や通所日数が少ない利用者の受け入れを制限
する事業所も存在している。工賃のみを評価する報酬体系は障害者の生活支援への意識を低下させてはいないのか。地域生活を
営む上での総合的な支援を評価する評価軸も必要ではないか。
② 在宅支援における支給決定の厳格化: 「植物の水やり、メダカのえさやり、ぬり絵、ゲーム…」など、到底、支援に繋がるとは考
えづらい内容に対し工賃が支給されている実態は、サービス量の圧迫と工賃会計の不透明さが感じられるという声がある。支給決
定の厳格化に加え、工賃会計も含め自治体による実態調査が急務と考える。
③ 「参加型」の就労継続支援B型に対する検討:「参加型」は、通所を通した社会参加、地域住民等との交流等、働くことをツールと
した通所また居場所機能は本来の事業内容であると考える。収支差率とは別に「参加型」のサービス機能についての考察が必要
ではないか。

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