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ヒアリング資料25(書面) 特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(概要)
1.全般・資格・区分認定に関する課題
① 質の低下と資格要件の厳格化:サービス管理責任者もしくは施設管理者の要件として、国家資格を必置とすることはいかがか。
② 精神障害の特性と認定区分の乖離:現行の障害支援区分認定調査は、精神障害特有の状態像を把握することが難しいため、 「精神
障害特性に基づく支援必要度補正」の仕組みを設けることはいかがか。
③ 専門性の高い精神障害者支援に対する評価:定員に対し一定割合以上、精神障害者を支援し、精神保健福祉士を配置している事業
所には「精神障害者支援体制加算(仮)」を新設し評価していただきたい。
④ 障害特性を勘案した報酬体系にすべき:精神障害の特性上、利用時間や工賃でメリハリを付けることは、結果として事業運営に大き
な支障をきたし廃業となる事業所もある。R3年の改定で利用時間による報酬体系が導入された生活介護の二の舞にならないよう、細や
かな視点で支援が途切れない制度設計を行う必要がある。
⑤ インフォーマル支援の評価:重層的相談支援が求められる現在、家族等への支援に関わる事例は多い。また障害福祉サービスのみ
ならずインフォーマルな資源を活用することが、一市民である障害者の権利であり望まれる社会と言える。家族やインフォーマル資源との
連携等における評価は必要であり、将来的にはサービス量の減少につながるのではないか。
⑥ 障害福祉に対する総予算の増強と算出方法:精神疾病が日本の五代疾病に指定される等、障害福祉サービス利用者の増加は当然
であり、現在の予算規模では支援の質の低下、支援者人材不足により必要な支援が継続が困難である。また「一人あたりの総費用」の
算出にあたっては、不正請求疑惑等の特異なデータを除外して適正な数値を算出すべきである。
⑦ 処遇改善加算の対象者と配分対象者の拡大:計画相談や地域生活支援事業は対象ではないため、法人単位では処遇改善収入に合
わせた対象とならない職員への人件費支出が発生し、より法人運営が厳しい。計画相談を対象とすると共に、障害者総合支援法内全て
の従事者に配分するのはいかがか。
⑧ 監査体制の強化(制度の悪用・不正請求への対策):就労継続支援A型、B型、グループホーム等、営利目的優先の事業者によりサー
ビス量が増大している。不正請求を阻止し適切なサービスに報酬が支給されるよう監査機能に予算を投じるべき。
⑨ 報酬対象の見直し:来所時、利用時等、サービス提供時のみに対する報酬支払いではなく、安定した職員配置によるサービス提供が
可能となるよう、利用者不在時での業務に対する支援への評価をすべきではないか。
2.計画相談支援における課題
① 報酬対象の拡大:障害福祉サービス利用前、終了後等の「基本相談」に対する評価を行ってはどうか。
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1.全般・資格・区分認定に関する課題
① 質の低下と資格要件の厳格化:サービス管理責任者もしくは施設管理者の要件として、国家資格を必置とすることはいかがか。
② 精神障害の特性と認定区分の乖離:現行の障害支援区分認定調査は、精神障害特有の状態像を把握することが難しいため、 「精神
障害特性に基づく支援必要度補正」の仕組みを設けることはいかがか。
③ 専門性の高い精神障害者支援に対する評価:定員に対し一定割合以上、精神障害者を支援し、精神保健福祉士を配置している事業
所には「精神障害者支援体制加算(仮)」を新設し評価していただきたい。
④ 障害特性を勘案した報酬体系にすべき:精神障害の特性上、利用時間や工賃でメリハリを付けることは、結果として事業運営に大き
な支障をきたし廃業となる事業所もある。R3年の改定で利用時間による報酬体系が導入された生活介護の二の舞にならないよう、細や
かな視点で支援が途切れない制度設計を行う必要がある。
⑤ インフォーマル支援の評価:重層的相談支援が求められる現在、家族等への支援に関わる事例は多い。また障害福祉サービスのみ
ならずインフォーマルな資源を活用することが、一市民である障害者の権利であり望まれる社会と言える。家族やインフォーマル資源との
連携等における評価は必要であり、将来的にはサービス量の減少につながるのではないか。
⑥ 障害福祉に対する総予算の増強と算出方法:精神疾病が日本の五代疾病に指定される等、障害福祉サービス利用者の増加は当然
であり、現在の予算規模では支援の質の低下、支援者人材不足により必要な支援が継続が困難である。また「一人あたりの総費用」の
算出にあたっては、不正請求疑惑等の特異なデータを除外して適正な数値を算出すべきである。
⑦ 処遇改善加算の対象者と配分対象者の拡大:計画相談や地域生活支援事業は対象ではないため、法人単位では処遇改善収入に合
わせた対象とならない職員への人件費支出が発生し、より法人運営が厳しい。計画相談を対象とすると共に、障害者総合支援法内全て
の従事者に配分するのはいかがか。
⑧ 監査体制の強化(制度の悪用・不正請求への対策):就労継続支援A型、B型、グループホーム等、営利目的優先の事業者によりサー
ビス量が増大している。不正請求を阻止し適切なサービスに報酬が支給されるよう監査機能に予算を投じるべき。
⑨ 報酬対象の見直し:来所時、利用時等、サービス提供時のみに対する報酬支払いではなく、安定した職員配置によるサービス提供が
可能となるよう、利用者不在時での業務に対する支援への評価をすべきではないか。
2.計画相談支援における課題
① 報酬対象の拡大:障害福祉サービス利用前、終了後等の「基本相談」に対する評価を行ってはどうか。
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